1151637480 公開 2012-4-25 19:21:00

これから4年ほど海外に行くことになるのですが、車の免許が2年後に切れま

これから4年ほど海外に行くことになるのですが、車の免許が2年後に切れます。 その場合、更新などはどうしたらよいのでしょうか?

1153061313 公開 2012-4-25 22:26:00

「更新」をしたいのであれば、現有免許証の更新可能時期に一時帰国するしかありません。
有効期限が切れた場合、基本的に運転免許は「失効」します。しかし長期入院や海外に在住など「止むを得ない理由」がある場合、「失効後3年以内かつ止むを得ない理由が消滅した日から1ヶ月以内」に所定の手続きを行えば、失効した運転免許の「無試験による再取得」が可能です。
その場合「再取得」ですので基本的には「1年間の初心者期間」が再び課されます。しかし「止むを得ない理由」で失効し、所定の手続きによる再取得が「失効から6ヶ月以内」である場合、初心者期間は免除され「優良運転者(ゴールド免許)」や軽微違反1件のみの時の「5年有効のブルー免許証」も更新した時と同じ様に継続されます。
下で delmonta_iijima さんが仰っている様に、次回更新で5年免許の可能性があるのであれば「特例更新(期日前更新)」をして置く事をお奨めします。そうすれば仮に特例更新でも本帰国までに免許証の有効期限が不足して失効してしまう場合であっても、「止むを得ず失効に伴う再取得手続き」でゴールド免許などが継続できる可能性が高いからです。
いずれにせよ「更新」ではなく「再取得」の場合に掛かる費用は、免許の種別ごとに別途追加料金を取られますので、更新の場合より割高である事を覚悟しておいてください。
以上、御参考になれば幸いです。

ich1029200173 公開 2012-4-25 21:28:00

まず、もし今更新したらゴールドかブルー5年になりますか?そうなるなら、渡航先のビザが記入されているパスポートを持って試験場に行けば、その場で講習を受けて、5年後まで有効な免許証を出してくれます。ブルー3年でも同様に更新できますが、3年だとまだ海外にいる予定でしょうから。
ブルー3年なら、2年後のできれば更新時期、それが無理ならクリスマス・年末年始あたりに一時帰国できませんか?年末は12月28日まで、年始は1月4日から試験場は開いています。免許の期限から6か月以内、または一時帰国から1か月以内なら、試験免除で再取得できます。(キーワード:やむをえず失効)

eqz1248103612 公開 2012-4-25 19:43:00

http://www.unten-menkyo.com/2009/02/post_90.html
やむを得ない場合(長期海外渡航等)の場合、失効後3年以内であればパスポート等を添えて申請すれば
失効の状態であっても簡単な検査で再取得できます。
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