srp1247789752 公開 2012-4-26 19:28:00

高校で2日講習会に通ってクレーンの免許が取れるといわれたのですが、役に

高校で2日講習会に通ってクレーンの免許が取れるといわれたのですが、役に立ちますか?
ちなみに5t未満の資格です

1153073997 公開 2012-4-30 02:15:00

「クレーンに関する正しい知識を得られる」とゆう点では役に立つと言えるでしょう。
二日間の講習・5トン未満と言うことから「クレーン免許」ではなく「5トン未満のクレーン等運転特別教育」だと思います。
これは本来、5トン未満のクレーンを使用する事業者が運転に従事する労働者へ正しい操作法と事故防止に必要な知識を付与するために行うもので講習を受けた本人の資格にはなりません。
質問者さんが5トン未満のクレーンを使用する事業所へ就職した場合に事業者(代表取締役)の判断で再度特別教育を受けることを免じられる可能性はあります。
なお、満18歳に満たない者を重量物取扱業務やクレーン等の運転に従事させることは労働基準法、労働安全衛生法、クレーン等規則で禁じられていますので受講者が18歳に満たない場合は、学校教育授業の一環とゆう位置づけになり、労働安全衛生法上の教育や資格とは認められず法的に無効なものになる可能性があります。工業高校などでは特別教育修了証の日付を受講した生徒が18歳を超えた時点か卒業時にして対処しているようです。

tsa114507167 公開 2012-4-26 21:15:00

どうとも言えませんけど、
クレーン免許には、玉がけ講習も必要ですよ。
ワイヤー扱うにも講習を受ける必要があるんですよ。

je11049478215 公開 2012-4-26 19:42:00

その資格持ってます。
小型移動式クレーンというのと床上操作式クレーンってのがあります。
いわゆる15号式クレーンというやつで二日ほど講習に行けば修了証くれます。
ホイストクレーンや天井クレーンのような免許資格ではないので注意してくださいね。
役に立つかと言うとまあ役には立ちます。
トラックについてるユニックなんかで5トン未満であれば操作可能です。
床上操作式の場合でしたら電動ブロックや自走式の小型のものならOKです。
それ以上が必要な場合はその資格を取らなければなりません。

mas1016018483 公開 2012-4-26 19:35:00

正式には、それは免許では無くて、移動式クレーンの技能講習ですね。 いわゆる四トンユニック車の仕事をするのに必要な資格です。 運送業に就職希望なら、役に立つし、必要な資格です。
また似た様な資格で、クレーン技能講習が有ります、それは天井クレーンを操作する資格で、工場等に就職するので有れば、必要な資格です。
どちらにしても、玉掛けの資格(吊り荷をクレーンのフックに掛ける資格)も習得した方が良いと思うけど。
でもそれらの資格は通常、会社負担で習得させてくれると思います。
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