なぜ、2002年の道交法改正でてんかん患者さんが条件付きで車の免許を取得
なぜ、2002年の道交法改正でてんかん患者さんが条件付きで車の免許を取得できるようにしたのですか? 人権上の配慮ということですね。てんかんだけじゃありません。耳の不自由な人も、ワイドミラーを付けたりすることで、条件付きの免許が与えられるようになりました。障害や疾患があるというだけで、一律に免許を与えないというのも問題ありとされたんでしょう。これは運転免許証ばかりではありません。
ウチはタクシー会社ですけど、以前はタクシーへの精神病患者の単独乗車は断ることができたんです。いまは断る要件にはならなくなりました。これも、精神障害者だからと一律に一人でタクシーに乗れないことが、人権上問題ありとされたのでしょうね。
一般論として、障害や疾患のある方にとっては良いことでしょう。でも、現場のタクシー乗務員はものすごい苦労してます。断るわけにもいかないし、かといって普通の乗客じゃないし。 バリアフリー化の一環です。
病名や障害内容を名指しして一律不可とする方式(絶対欠格)から、個別判断で問題なければ可とする方式(相対欠格)への切り替えが進んでいます。この変更があったからたとえば『五体不満足』の乙武洋匡氏も普通免許を取れたわけです。
これは道路交通法だけの問題ではなく、お国の制度全般の流れです。 時の政府が擁護団体からの圧力に屈したからです てんかんの患者や医者や弁護士の団体が、
病気による差別だって大騒ぎしたからです。
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