免停の通知が、住所変更により、届かなかったら、免停はどうなるの
免停の通知が、住所変更により、届かなかったら、免停はどうなるのですか?免許の更新の時ですか? 本人が出頭しない限り行政処分は開始しません
最大限更新時までかな
(更新に行くと更新講習後、別室に呼ばれて通知書が手渡されて即日処分開始)
開始までに違反があれば累積点数で元々呼ばれていた期間よりも伸びることがある
>hns_dolphinさん
罰金は「刑事罰」ですよ(笑)
しかも罰金対象なら前科1犯だしね 免停処分は本人が不明の場合通常は免許更新時まで保留されます。
いわゆる行政処分と刑事処分です。
免許更新に訪れた際に別室にお呼ばれして、そこで手続きさせられます。
お住まいの地域を管轄する公安委員会によって処分される方法が異なりますのでそれまで何も行動は起こさずに居ても大丈夫です、時々違反で検挙される方の場合は、早々に処分を受けた方が宜しいかと思います。
例)
本人不明な場合
・勝手に免停の処分実施となっている。
・更新後に免停処分を受ける(短縮講習会もあります)
・更新まで②検挙された分の違反も加算され処分を受けてしまう。
違反点数をすべて加算される場合と、軽微な違反は反則金納入で完結している場合とあって、運転免許課や、公安委員会に問い合わせないと詳細は不明です。 処分を受けていないと更新は拒否されますから心配要りません
hns_dolphinさん
罰金の納付だったら、しっかり刑事罰じゃないですか
前科1ですよ よく「行政処分」という事を耳にしますよね
この行政処分とは軽微な違反等であれば決められた対処をすれば刑事罰は問わないということです
交通違反であれば罰金の納付です
コレをしないと最悪刑事罰(すなわち逮捕+実刑)ということになりかねません
どう良く転んでも免停は避けられないので早めに住所変更(最寄の警察署でできます)
をしたほうがいいですよ(その時「免停になっている可能性があるのですが」と聞けばいいと思います)
住所変更は同一都道府県内、他都道府県からで少し内容変わるので検索してみてください
いずれも最寄の警察署でOK
====以下補足です====
補足: 刑事罰とは罰金(交通違反で設定しているのではなく刑法で定めているもの、数十万単位です。金額は刑事裁判で決定されます)や懲役、禁錮といったことです
ここでいう前科(法律用語ではないですが)は刑事事件として扱われた事例です
行政処分とは訳が違います
あと免停等の「前歴」と、刑事事件(告訴)の「前科」を間違えないでください
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