分かる方大至急お願いします。仮免許を有する者が重大違反、そそのか
分かる方大至急お願いします。仮免許を有する者が重大違反、そそのかし運転などをした場合は、公安委員会で免許の拒否、保留ができるのでしょうか?
正誤式問題だったら答は~×どちらでしょうか? ~仮免許を受けたものが重大違反唆し等をしたときは、そのものの仮免許を取り消すことができます。
~仮免許を所持していたかどうかに関係なく、運転免許試験に合格したものが
①救護義務違反、酒酔い運転、麻薬等運転の唆しで、行為日から起算して3年を経過していないもの
②違反点数が25点の違反(例、酒気帯び運転)の唆しで、行為日から起算して2年を経過していないもの
③違反点数が15~23点の違反(例、無免許運転)の唆しで、行為日から起算して1年を経過していないもの
であった場合には免許が与えられません。(→拒否処分)
④違反点数が6~14点の違反(例、50キロ以上の速度超過)の唆しで、行為日から起算して6ヶ月を経過していないもの
であった場合には免許を保留することができます。(→保留処分)
何も免許を持たない状態や仮免許のみを所持している状態で重大違反唆し等をしたとしても、運転免許試験に合格して免許所持者になった時点で処分が可能になり、拒否処分や保留処分を受けることがあります。 仮免許証で運転中、違反があれば、免許が保留や、交付の延期はされることがあるようです。そそのかし運転というのがよくわからないですが、この部分を考慮しなければ、「~」じゃないかな。 出来るんじゃ~ないかな?
仮免持ってる人が違反したら 拒否されるって事でしょ? 書いてあることだけで判断するなら、「そそのかし運転」などという言葉は一般的に使われませんから、該当する規定なしということで×でしょう。
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