GWの遊園地で、気になることがありました。ゴーカートの乗り場に『普通自動車
GWの遊園地で、気になることがありました。ゴーカートの乗り場に『普通自動車免許の所持の方のみ運転可能』と書いてあり、私の後ろで待っていた若い兄ちゃんが『俺、AT限定普通免許しか持っ
てないけどいいか』と言って実際に運転してました。
ちなみに私は普通自動車免許を持っています。
普通自動車免許が条件の所で、AT限定普通免許しか持ってない人が乗ってもいいんでしょうか?
もしダメだったら、どうゆう罰則があるんでしょうか? この場合の遊園地側の意図は、「自動車を運転できるスキルがある事」を確認する事です。
つまり、ゴーカートといえども車を普通に運転できない人が乗ると危険である。
だから、免許取得を条件にしているに過ぎません。
ゴーカートレベルなら、AT限定普通免許でも上記の目的は達成できるので、全然問題ないのです。
ちなみに遊園地のゴーカート場は、道路交通法の適用を受けないので、罰則等はありません。 まず、遊園地内のことですから、道交法の効力が及ぶ範囲ではありません。
ですから、例え免許のない者が運転しても、道交法上の無免許運転にはなりません。
この遊園地のルールとして、普通免許を持っている人のみ運転可能としているだけすね。
また、AT限定であっても「普通自動車運転免許」には変わりありません。 MTのゴーカート(見たこと無い)でなければ、AT限定で大丈夫です。
ダメなのに乗ったって罰則はありません。公道ではないのですから。
ただ、それで事故ったら弁償することになりますね。 それはジェットコースターに身長制限があるのと同じものです。
ギリギリだったら従業員さんが判断するでしょう。
もしダメだったら、乗れないだけです。 そもそも勘違いしている馬鹿な人が多いのですが、AT限定もれっきとした「普通自動車免許」です。そこに「多くのトラックや時代遅れの変な車は運転できませんよ」というちょっとした限定が付いているだけです。ゴーカートも普通に乗れます。
「AT限定は普通自動車免許じゃない!」というのは、AT限定の人と同列に見られたくないと必死になっている(焦っている)人の詭弁にすぎません。 >ゴーカートの乗り場に『普通自動車免許の所持の方のみ運転可能』と書いてあり
レーシングカートならそう言う事を書かれている所もあるとは思いますが、ゴーカートでもそう言う所が有るのですかね?
>普通自動車免許が条件の所で、AT限定普通免許しか
>持ってない人が乗ってもいいんでしょうか?
サービスを提供する側が設けた規制です。
サービスを提供する側が問題無いと判断すれば、問題ありません。
>もしダメだったら、どうゆう罰則があるんでしょうか?
どちらにせよ、サービスを提供する側の規制ですから、罰則も何もありません。
こちらのサービスはお客様には提供できませんとお断りされるだけです。
非公認のレースでも良くそう言う記載はありますよ。
「普通自動車免許証を持っている方、又はそれと同等の運転技術を持っている方」と言う記載があります。
もちろん、サーキットは公道ではありませんから運転免許証は不要です。
しかし、参加者の相互安全を守るために、運転技術が有る程度有る事の証明として運転免許証の提示を求められる事もあります。
恐らくその遊園地のゴーカートも、子供の遊戯用では無く、レーシングカートに近い物なので、それなりの運転技術を有している者にのみ限定と言う事で運転免許証の提示を求めているのでしょう。
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