違反のある運転者が70歳で免許更新をする場合、高齢者講習を受ければ更
違反のある運転者が70歳で免許更新をする場合、高齢者講習を受ければ更新時の講習は無いのですか?また免許の有効期間は違反者なので3年ですか? 高齢者講習(私の住んでいる処は教習所で実施)を受講し、その修了書を持って、最寄りの試験センターや最寄りの免許業務の窓口へ行けば、視力検査をして、免許交付となります。ゴールド免許(青で一般の免許も)免許の有効期間は69歳以下は5年。免許更新が70歳の場合は4年。71歳上の場合は3年となります。
軽微な違反を2回の以上の違反者は、どっちにしても3年です 高齢者講習=更新時講習
なので更新手続き時の講習はありません
また、違反者でも70歳ならば通常の人と同じで「一般の条件」(軽微な違反1回)ならば5年です
70歳を超えていれば「優良」でも75歳までで、ゴールドで変則年数になりますね
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