住所について質問なんですが、よく警察に交通違反で捕まった人に罰金を
住所について質問なんですが、よく警察に交通違反で捕まった人に罰金を支払う用紙が送られてきたり、裁判になったら裁判所から督促状?出廷期日を知らせるのがくると思うんですが、それって免許証とかの住所から転載して当て所に送られてくると思うんですが、住所の番地は役場で登録してると思うんですが部屋番号は大家さんが自由に決めれますよね。
たとえば~~町1-1-1-101号室で免許証の住所が登録されていたら部屋番号を大家は101号室を1-1-1-106号室に変えたら101号室にはいなくなりますよね。大家自体が違反した場合、101号室に居住していてそういうのを受け取りたくないので106号室に改室したらどうなりますか?また部屋番号が変われば免許証も別のが作れるのですか?補足mutotaku0206さん回答ありがとう。違反者がアパートの大家で101室に居住していて受けとりたくない書類があるため部屋番号の並びを替えて106→101、101→106にした場合特別送達等では送達の場所が記載宛名の場所とに相違が出来て、「私は記載の場所で書類を受け取っていない」と言い逃れできるんじゃないですか? 運転免許証の住所登録の基本として、アパートやマンションに住んでいる場合は、〇棟〇号室まで正確に届け出る必要があると明記されています。
その部屋の主が故意にそのような操作をした場合でも、警察から送られてくる書類は免許証記載の住所ですので、その後に操作をしても警察には書類を送ったという事実のみが残ります。つまり、部屋の主が故意に操作をしようとも警察には全く関係がなく、届かなかったという言い訳は通用しません。
部屋の主が違反をして号室を操作するのならば理解できますが、大家が処分者でないのに勝手に号室を変更するというのが理解できません。
部屋の主と大家がつるんでそのような操作をすれば、後で発覚したときに大家も別の罪で罰せられることになります。
運転免許証というのは個人に1枚しか存在しませんので、住所が変わったのならば既存の免許証を住所変更するのみです。
<追記>
ポスト投函の書類ではなく、配達証明郵便などの手渡しのものならば、貴方の言うように言い逃れはできるかもしれません。ただし、101と106の人が知り合いならば別の人が名前で部屋番号を言うと思いますが。
いずれにしても、故意に行った場合は警察に後日判明したときにやっかいなことになりますし、自分が犯した処罰はしっかり受けるのが運転免許証を保有している人の常識です。 概ね他の回答者さんが回答している内容です
「公示送達」って言葉調べてみな(笑) 本籍地の記入された住民票が必要になりますから二重発行は無理でしょう。 運転免許証の2枚所持は出来ません。
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