自動車の国際運転免許証に関する質問です。(在日中国人ではない)中国
自動車の国際運転免許証に関する質問です。(在日中国人ではない)中国人が中国でその免許を取り、その後、来日して、日本で運転できるのでしょうか。 国際運転免許証は日本においてはジュネーブ条約締結国とのみ(ドイツは例外)有効になります。中華人民共和国はジュネーブ条約に加盟していないので運転は認められていません。 中国は香港とマカオの2地域に限り、道路交通に関する条約(いくつか種類がありますが、日本と同じ1949年にジュネーヴで作成されたいわゆる「ジュネーヴ条約」)に加盟しているため、香港やマカオの運転免許証を持ってるのであれば、それにジュネーヴ条約に基づいた国際運転免許証を付随させれば、国際運転免許証が発給されてから1年間は日本で運転できます。しかし、中国本土は条約に加盟していない上に、運転免許を相互に承認しているわけでもないため、中国本土の運転免許証はいかなる場合でも日本では無効です。 残念ながら国際免許はありません!中国はジュネーブ交通条約に加盟してません。台湾人はOKです。(日本と同じ様式で中国語表記)中国人は教習所?などで技能試験を受けて学科試験に合格しなければ乗れません。
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