大型一種免許を所持してますが・・・ - 免許の条件等の欄に「
大型一種免許を所持してますが・・・免許の条件等の欄に
「中型車は中型車(8t)に限る」
と記入されてますが
これは記載ミスでしょうか・・・? こんばんは。これは記載ミスではありません。
平成19年6月の法改正により中型免許ができたことで、普通車と大型車については、その範囲が変わりました。
これに伴い、今まで普通車だった一部の車は中型車になり、免許も同時に「中型免許」に格上げになりました。
しかし、運転できる車の範囲は、これまでと同じようにする必要があります。
中型免許には、これまで大型車に分類されていた車も含まれることから、「中型車は中型車(8t)に限る」(つまり、これまで普通車だった中型車に限る)という条件を付けて、運転できる車の範囲を、法改正前後で統一しているのです。
次に、「なぜ大型持ちで≪中型車は~≫と記載があるのか」ということですが、
これは、平成19年6月の法改正前に大型免許を持っていたことの証です。
この時点で中型8t限定免許しか持っていない人は、その後大型免許を取ると、8t限定条件が自動的に消えてしまいます。上位の免許取得により、限定条件を付けておく必要がなくなるからです。
ただ、法改正前にすでに大型免許を持っている人は、普通に考えれば8t限定条件は必要ありません。しかし、大型より上位の免許は存在せず、また、中型については先述の通りであることから、どうやっても8t限定条件の記載だけは残ります。
なお、以上のことは二種免許にも当てはまるのですが、話が複雑になるのでこの場では省きました。
けっこう複雑な内容ですので、ご不明な点がありましたら、再度お気軽にお尋ねください。
よろしくお願い致します。 記載ミスではありません。つまり、質問者様は法改正前(2007年6月1日以前)に大型免許を取得したことになるはずです。 普通と自動二輪大型なら記入されてるでしょうね。
大型自動車免許なら記載ミスでしょうな。
自衛隊で免許取得して年齢に達して無いなら
有り得るかもね。19歳で取得出来ますからね。 何らかの理由で大型の条件をクリアできず、大型免許を返納しなければならなくなった場合の措置です。
例えば片目の視力がなくなって深視力にクリアできなくなった場合、
中型(限定がないと)も同じ条件(深視力必要)なので、返納しなければなりません。
上位免許返納時下位免許を受けることができるので、
普通免許をもらえますが、昔の普通免許と違い総重量が8t近い車両は運転できません。
中型8t限定となっているいる場合、深視力は必要ないので、返納しなくて済みます。
そういう意味なら中型8t限定所持で後から大型をとった場合も、同じになるのが道理と思いますが、
なぜか限定は解除されちゃいます。 平成19年6月1日以前の普通免許は[深視力検査がありません]
従って平成19年6月1日以前に普通免許を取得している者は現有免許の優先により、車両総重量8t未満・最大積載量5t未満限定の中型免許には深視力検査をする事が出来ない訳です。
改正前の免許の条件をそのまま残してある訳です。
新普通免許で良いから条件を消すように交渉しましたが駄目でした。
限定解除すれば消えるそうですが意味がありません。
上級免許を取得すれば、消えるそうです。
私は取得する上級免許がないので、次回の更新でまた交渉します。 その記載があると言うことは
平成19年6月以降に何らかの免許手続きをしているはずで
その時に説明されていると思いますが(笑)
気になるようであれば
中型2種・大型2種を取得すれば消せますよ
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