改定前の普通免許は、現在の正式な名前は何と言うのか教えてください。また、基準
改定前の普通免許は、現在の正式な名前は何と言うのか教えてください。また、基準も教えてください。
中型免許と別なのかも教えてください。
知識がなくてすみません。 改定前の普通免許を持っている人は、現在は「(限定)中型自動車運転免許」となり、8t未満の自動車を運転できます。
中型自動車の区分は5t以上11t未満です。
改定前の普通自動車が8t未満と規定されていたため、改定前の区分を残す意図で限定免許という形になりました。
(新規でこの限定中型を取得することは出来ません) 改定前というか道路交通法が変わったので法改正前と言うのが本当ですが、
法改正前も法改正後も普通免許は普通免許です。
中型免許とはもちろん別で普通免許とは全然違う区分の免許です。
検索すれば出てくるはずですが。
中型自動車(ちゅうがたじどうしゃ)とは、日本の道路交通法令における自動車の区分のひとつで、車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,500kg未満、乗車定員11人以上29人以下の四輪車。
2007年から出来ました。(2004年から2006年までは、中型免許が出来るよっていう周知期間が置かれました。)
それ以前は大型免許と普通免許しかありませんでした。
みなさんも書いているように前の普通免許は中型も含んでいたみたいですね。 旧普通免許は中型免許になります。が、免許の条件に「中型車は、中型車(8t)に限る」と記載されます。
この限定条件がなければ、車輌総重量5~11t未満、最大積載量3~6.5t未満、定員11~29人のクルマが運転できます。言いかえれば、これ以下ならば普通免許、以上ならば大型免許が必要です。 第一種中型自動車運転免許です。
条件欄に8t限定と書かれます。
原動機付き自転車、普通自動車、中型自動車のうち総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の車両
が運転できます。
中型免許は中型免許です。
条件が付いてるだけです。
普通自動二輪の小型限定とか普通免許AT限定みたいなもんです。
AT限定はAT車しか運転できませんが。
8t限定は総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の車両しか運転できないということです。
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