財布をまるごと盗まれました。免許証も入っていたのですが、被害
財布をまるごと盗まれました。免許証も入っていたのですが、被害届を出しに交番に行く時や再発行手続きに警察署に行く際に運転して行ったら免許不携帯になるんでしょうか? 手元に免許証がない状態で運転をすれば免許証不携帯の違反になります。
紛失届や再発行のために警察署に行けば、警察官はここまで何で来たかを尋ねると思います。そのときに貴方が車と言えば、免許証不携帯になりますので違反として切符をきられることになります。
警察署へ行くさいには公共交通機関を利用するか、誰かの送迎で行ってください。 はい、摘発されれば不携帯になります。
警察や交番は、免許証に代わる仮の証明書なども発行してくれませんので、免許再交付するまでは乗ってはいけないことになっています。
速やかに警察に紛失(盗難)届出をし、速やかに再交付したほうがいいです。
特に、財布ということですので、悪用も考えられますから、早くしたほうがいいです。
なお、地域によって違うのかもしれませんが、大多数の都道府県で、再交付は警察ではなく、「運転免許試験場(免許センター)」のみの取り扱いになるので注意が必要です。 勿論、不携帯ですね。 捕まりますよ!☆
早く行かないと ローン会社で悪用されたり
とかでもない事に成るので 手遅れに成らないうちに大至急
交番に届けて 再発行しましょう☆
もう遅いかも知れませんが・・・ いそげ・・・・・
ページ:
[1]