500枚!違反者講習と上位免許。昨年五月に原付免許を受け、これまでに六点減点
500枚!違反者講習と上位免許。昨年五月に原付免許を受け、これまでに六点減点されたため違反者講習の通知が来ました。ですが現在普通車の教習所を卒業し間もなく普通免許を受ける事になるの
ですが、この場合講習に行かなくても問題ないでしょうか?
それとも、上位免許取得の有無に関わらず免許停止されますか? ~違反者講習を受講するようにしてください。
違反者講習というのは、受講することで対象となった6点の違反点数が累積されなくなり、前歴にもならないという有利な講習効果のある講習です。
お金を出して講習を受講すれば、1年を無事故無違反で過ごした場合と同等の効果(それ以前の違反点数は累積しない)があるとお考えください。
この講習は初心運転者期間制度における講習ではなく、車種関係なく個人に対する免許の点数制度上の講習ですから、上位免許を取得したところで受講対象であることには変わりません。
受講期間内に受講をしなければ、30日の免許停止処分に該当し、違反者講習不受講を理由として短縮なしで処分を受けなければならず、処分を受けたことで前歴も付いてしまいます。
前歴が付くと、合計4点以上の違反で再度免停ですから、前歴が付かない違反者講習を是非受講するようにしてください。
違反者講習を受講せずに本免学科試験の受験に行った場合、講習の受講期間が過ぎて停止処分が確定していると、保留処分を受けて30日の処分日数が経過するまで免許証が貰えないことがあり、保留がなくても後日確実に停止処分の通知が来ます。 一年間に累積6点ですか。何をしたのか分かりませんが、捕まり過ぎですね、しかも原付だけでしょ。普通、そこまでは…
初心運転者講習は、上位免許(仮免許も含む)を取得すると、適用から除外されるので問題なしです。
上位の免許を取得したとしても、免許は一人一枚です。新しくはなりけど、免許番号は一生変わりませんから、30日の免停はついてまわります。
ですから、先に「違反者講習」を受けて、身をきれいにしてから、普通車の学科を受けた方がいいでしょう。順番はどっちでもかまいませんけど、学科試験の時に聞かれます「最近、事故や違反はありますか?」って。
あるって、言ったらどうなるのかな~と思いますが…この間聞いておけばよかった。今度併記に行く時聞いてみよう。 原付免許の上位免許である普通免許を取得しても違反者講習は受けなければなりません。上位免許を取得して講習が不要になるのは初心運転者講習です。違反者講習は全くの別物ですので受ける必要があります。
違反者講習は通知がきてから1ヶ月以内に受けなければなりません。講習を受ければ通常の免停30日が免除されて、講習後は前歴なしの0点のきれいな状態でスタートになります。
講習を受けなかった場合には免停30日が確定して(免停講習は受けられません)、原付が30日間運転できなくなります。
免停期間中でも普通免許を受けることは可能ですが、免停中に免許を取得しても拒否処分となり、免停期間が終了するまでは免許証は発行されません。 まず、普通免許を習得したからといって、免停にならないことはない。
所持している運転免許(航空機や船は別)すべてが免停になる。
つまり、原付で免停や取り消しになったら、すべての免許(勿論、普通免許も)
が免停や取り消しになる。原付だけ免停や取り消しになるのではない。
違反者講習は受講することによって免停期間が短縮される。
30日なら1日に短縮される。つまり講習を受けた日だけ乗らなかったら良い。
行政処分の前歴が残らない。(免停の前歴が0になる)
違反者講習は任意だが、受講しなかったら免停中の30日間、原付も車も乗れない。
また前歴が1となり、次回は4点以上の違反で免停になる。
9点以上の違反で取り消しになる。(過去3年間の累積) 併記しようが何しようが点数は引き継ぎ。 これまでに六点減点されたため‥既に間違っている。点数は加点累積で減点じゃない。こう云う質問をする奴は、大体がこう云う大事な事が理解出来ていない奴ばかりだ。免許は種類毎に処分されるのでは無く、その免許を持っている個人が処分されるので違反者講習を受講しないと仮に合格しても免許の発行が拒否される。
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