免許の事で質問です。 - 自動車免許を初めて取得した時、赤い所の種類は普通にな
免許の事で質問です。自動車免許を初めて取得した時、赤い所の種類は普通になりますか?それとも中型になりますか? 平成19年6月2日より法改正され中型免許が新設されました。
法改正以前から「普通免許」を所持していた方は、中型免許「8t限定」の免許証になります。
「上記の方なら」
免許証には中型車は8t限定に限ると明記されています。
法改正後に普通免許を取得者は「普通」と記載です。 普通です。
平成19年6月2日に中型が出来ましたが、それ以前に取得した人も、取得した時点では普通記載。
更新なり何なりして、免許の台紙が新しくなって初めて中型8t記載になります。
記載はどうでもそれぞれ改訂後の法に準じます。 平成19年6月2日以降に普通免許を取得すれば、「普通」です。これより以前に普通を免許を取得した人は、「中型」で、条件欄に「中型車は中型(8t)に限る、と書かれます。 普通と、記載されます。
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