運転免許のAT限定解除について不明点があり教えてください。現在の
運転免許のAT限定解除について不明点があり教えてください。現在の運転免許証には以下の記載があります。「 中型車は中型車(8t)に限る 中型車(8t)と普通車はAT車に限る 」
当免許所持前提での質問です。
恥ずかしながら、不明点を知りたく以下の質問へのご回答をよろしくお願いします。
1)
この免許証ではいったい、何t車(実際にはトラック TRUCKや大型車等)までの運転ができるのでしょうか。8tまでなら大型車も可能?
2)
AT解除をするか迷っています。 AT解除をした場合免許証の 中型車 の記載はなくなってしまうのでしょうか。
つまり、AT解除をすると普通車のみ になってしまうのでしょうか。
3)
トラック TRUCK配送 などは MT免許での職務が常識なのでしょうか。或いはMT車が多いのでしょうか。
配送運転(4tトラック TRUCKなど)の就職活動において、AT限定を理由に採用が見送られたことが何度もあります。AT限定でなければ
採用される、という場面が何度もあったのです。 配送会社はコンビニルート配送が中心です。
採用内定されてもAT限定が理由で採用内定後の採用見送りに何度もなってしまった というのが実情です。
以上ですが、詳細ご存知の方の情報をよろしくお願いいたします。 1.平成19年6月2日以前に普通自動車運転免許を取得していれば、記載は『中型車は中型車(8t)に限る』とありますが、これは車両総重量8tのことで、要はこれまでどおり車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下の四輪車今までと運転できる車両の範囲はなんら変わらず運転できる、ということだけで『8t限定中型免許』と名前が変わっただけ、と思えばよいです。いわゆる4tトラックがその範囲になります。しかし、新しい普通自動車運転免許だと車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下の四輪車となり、いわゆる4tトラックが運転できなくなります。
2.AT限定解除しても免許証の表記は8t限定中型免許のままです。
3.他の方も回答されている通り、AT限定を解除したほうが、配送系の仕事をされるうえでは何かと都合が良い(AT限定ゆえ採用見送りがなくなる)でしょう。 運送業、配送業などでは、AT限定免許保有者は敬遠されると思って間違いないと思います。1人採用の枠に2人の応募があって、他の条件がすべて同一だとすれば限定なしの免許を持っている人を採用するのが普通でしょう。と言うか、「採用内定後の採用見送りに何度もなってしまった」と言うことは運転手さんへの転職をお考えなのでしょうか?。それならばAT限定解除をお考えになった方が良いと思います。中型車(8t)でATの車輛って、、、恐らくはレンタカーくらいしか存在しないんじゃ無いかと思いますが、、、。
普通の運送会社であれば、車輛単価の高いAT車は一切無視して、MT車しか導入しない場合が大部分だと思いますよ。MT車を運転できるドライバーが幾らでも集まりますから。 1)最大積載量5トン未満かつ車両総重量8トン未満か乗車定員11人未満
2)中型の記載はなくなりません
3)MT車が圧倒的に多いですが、最近では10トントラックや大型バスでもAT車はあります。
採用についてはその会社のトラック全てがAT車でない場合は、AT限定の採用は難しいでしょう。
仕事の範囲が限定されてしまいますからね。 1・この免許は、中型免許になりますが、限定条件があるため、効力は、平成19年6月以前の「普通車」とおなじものです。「車輌総重量8t未満、最大積載量5t未満」までのクルマが運転できます。
限定無しの中型免許は、「車輌総重量5t以上11t未満、最大積載量3t以上6.5t未満」のクルマまで運転できます。
これを超す大きなクルマの運転は、「大型免許」が必要です。8t車は大型の部類に入りません。
2・ATを解除しても、8t限定は残ります。あくまでも中型限定8tの免許のAT解除ですから。
3・そうでしょうね。やはりトラックは、MT車が多いでしょう。運送関係、運輸関係に勤めたいなら、AT限定免許は何の役にも立ちません。
今の学生さんは、免許を取得する際、限定無しの普通免許をとるか、AT限定免許をとるか、悩む人がいますが、こういった実情を鑑みれば、限定は無しの方がいいですね。 1)いわゆる4tトラックまで運転できます。8tというのは車両総重量の事です。車検証に記載があります。
2)AT限定を解除しても、中型限定は残ります。乗れる範囲の車の大きさは変わりません。ただ、教習指導員資格の関係で、中型限定のAT限定解除教習を行っていないところはまれにあります。
限定解除教習(審査も含む)は普通乗用車で行います。
3)トラックなどは多くがマニュアル車両です。まれにAT車両もありますが、ほぼ100%マニュアルといってもいいかもしれません。。運送会社の場合は、どんな車を使う場合でも(仮に軽自動車を使用した配送でも・もしくは配送車両にAT車両があったとしても)、AT限定免許所持者は敬遠されがちです。運送に関係ない会社でもAT限定免許所持者を敬遠する場合もあります。事実、私の会社は通信関連の会社(東証上場)ですが、中途採用でAT限定所持者は採用しません。
※募集要項に「要普通免許」と書いてある場合、それが「AT限定可」という文言のない場合は、AT限定は不可の事が多いですよ。
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