1128784852 公開 2012-5-9 17:49:00

無免許運転の罰則について同僚が去年の9月頃に無免許運転(免許外運転)で捕

無免許運転の罰則について
同僚が去年の9月頃に無免許運転(免許外運転)で捕まりました。
ガソリンスタンド勤務なのですが、法律が変わってから免許を取ったため総重量5トン未満しか運転出来ない事に同僚も会社も気付かずに配達用タンクローリーを運転していました。
今年の2月に最後の事情聴取をし、その際「3月中に裁判所から手紙が届かなかったら罰金はない」と言われ手紙は届きませんでした。
それ以来手紙や連絡はありません。
罰則はどうなるのでしょうか?

1150676782 公開 2012-5-9 18:02:00

道交法違反には行政処分と刑事処分の二つがあります。
裁判所から何も連絡が来なかったということは、刑事不起訴となったということです。
行政処分は別なので無免許運転で19点の違反となって取り消し処分になります。
ただ、今回の場合配達用のローリーが総重量5トンを超えることを会社も気づかずに使用させたとあるので、もしかすると180日の停止処分に減免される可能性もあるかもしれません。
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