普通自動車免許で、原付バイクも運転可能らしいのですが小型特殊免許などは、
普通自動車免許で、原付バイクも運転可能らしいのですが小型特殊免許などは、試験を別にしないといけないですか?
特殊系の免許規定は、どのようになっていますか?
普通自動車を取ると、乗れるのは原付だけですか 普通免許を取得して乗れるようになるのは以下になります。
①車両総重量8t未満、乗車定員10人以下の普通自動車
②最高速度が15キロ未満の小型特殊自動車
③エンジンの排気量が50cc以下の原動機付自転車
したがって、②に相当する小型特殊は普通免許取得で乗ることが可能です。主なものとしては農耕機などになります。運転は可能ですが、操作方法は独学で学ぶか操作をしている熟練の人に教わる必要があります。 平成19年6月以降の今の普通免許で乗れるのは総重量5t未満ですよ。 小型特殊も普通自動車免許だけで運転可能です。
講習は必要ありません。
ただし、一般公道での走行ができる。というだけでフォークリフト等で作業するには別な免許が必要です。
作業に必要なのは運転免許ではありません。 普通免許で原付・小型特殊が乗れます。
原付(50cc以下)のみしか乗車する事が出来ません。
50cc以上を乗車希望なら、普通二輪免許を取得しなくてはいけません。
※普通二輪お薦めです。 原付と小型特殊に乗れますよ。
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