運転免許停止処分(短期、中期、長期)を受けた後、講習を受けなかっ
運転免許停止処分(短期、中期、長期)を受けた後、講習を受けなかった場合、どうなりますか?補足違反前歴(三年以内)はいつ消えますか?? 講習受けなければ、各日数期間、免許証を没収されます。免停期間終われば、各警察署に行き免許証を取りに行きます
前歴回数は、1年間無事故無違反すれば、前歴回数消えます
以上です 行政処分の免停を受けた後に講習を受けるのではなく、免停開始と同時に講習を受けるかどうか決めることになります。
免停講習は任意ですので受ける義務はありません。受けなければ免停期間は短縮されずに、累積点数で決定された免停期間の日数が免許証の効力停止となります。
免停講習を受けない場合は免許センターか警察署に免許証を預けて、免停期間が終了したら引取りに行けばいいだけです。
行政処分の免停処分後は前歴1回の0点でスタートとなります。免停明けから1年間無事故・無違反で過ごせられれば前歴なしの0点のきれいな状態になります。
貴方が言っている3年以内というのは、交通違反の点数制度の違反点数として過去3年を越える違反点数は累積とはしない、というものです。点数としては3年で累積されなくなっても、違反した事実は記録にしっかり残っています。 講習受けずに最寄の警察に免許証預けてくればいいだけの事。
期間中運転しなきゃ良いんですよ。
運転したら無免許扱いですよ。
講習受けない期間消えないですよ。 当然、累積点の応じた停止期間中の運転が出来なくなります。「免許停止処分者講習」は任意の講習ですから、受ける、受けないは、ご本人の自由です。
免許を預けた時から、処分が開始され、停止期間が満了すれば、返してもらえます。この時点で、前歴が1つ付いて、累積は0点に戻ります。
前歴は、免停明けから1年間、或いは新たに違反をしてしまった場合は、その違反日から1年間、無事故無違反で前歴0回になります。もちろん、新たな違反の点数も0点に戻ります。 1年以上無事故・無違反だった場合、特例として、過去の点数は加点されなくなります。
しかしながら、免許停止処分が決定後、処分を受けずにいると、いつまで経っても点数は0になりません。
処分を受けた場合ですが、点数は0点に戻り、前歴1回となります。前歴の数により、次回の行政処分までの点数や、処分日数は変わります。
詳しくは、ここで調べてみて下さい。
http://rules.rjq.jp/tensu.html 免許センターに免許証を預けて『講習は受けませんので、期間明けに免許証取りに来ます』と言って帰るだけです。
免許証を預けないと処分自体が開始されないので、違反をすれば累積されて免許停止期間が長くなったり、取消しの点数になったりするだけです。
まずは『免許証を免許センターに行って預ける』事からです。講習は任意ですから、免許停止期間中に運転しないなら、講習を受けなくて丸々免許停止期間を受ければいいんです。
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