運転免許証の更新で、視力が出なかったら即失効?それとも免許の有効期
運転免許証の更新で、視力が出なかったら即失効?それとも免許の有効期限までOK?例えば6月1日が誕生日の場合、運転免許証の有効期限は7月1日で、更新は5月1日からです。
もし、5月1日に更新に出向いてあらたに視力検査等で引っかかった場合、新免許に更新することはできませんが、旧免許で(眼鏡無しで)7月1日まで運転することはできるのでしょうか?
それとも、5月1日から(眼鏡ができるまで)運転できないのでしょうか?
友人どおしで議論となっています。
・7月1日に更新に行くとすると、5月1日~7月1日の間は運転できるのだから、旧免許は有効
という意見と、
・公安が不適を発見した時点で、免許は失効
とういう意見に分かれています。
法の条文などがあればお示しいただきたく、よろしくお願いします。 基本的には、あくまで更新手続きが完了していないというだけで、更新期限まではそのままで運転可能です。
根拠は、法の条文というよりは、「該当する規定が存在しない」からです。
更新時の適性検査については、道交法第101条第5項により基準以下では更新できない(正確には"問題がある場合以外は更新を認めなければいけない")というだけです。更新できなかったことで何かを失う、という規則はありません(もちろん、更新期限を過ぎればそれにより失効しますが)。
事故・違反時は、「その者が自動車等の運転について必要な適性を備えていないおそれがあると認められるとき」に限り「臨時適性検査」を命じられることがあり、その結果が悪ければ取消処分となることもあります。それ以外では、視力が悪くても免許取消の条件には該当せず、それだけで免許が取り消されることもありません。
つまり、仮に取消になる場合でも臨時適性検査の後の話であり、更新の適性検査で基準を満たさなかっただけで免許が無効になることはありません。 経験者です!
視力がダメで、更新できず。
あらためて来てくださいと。
メガネを作ってパスしました。
その時に、メガネがないと運転できませんとか言われませんでしたよ!
免許証に書かれてる条件が優先みたいです。 簡単に、今の免許の有効期限までは大丈夫。
有効期限内に眼鏡やコンタクトで矯正後、再度更新をすればOKです。
以上。
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