ゴールド免許になる条件について - 免許を「交付」とされたのが平成23年3月1
ゴールド免許になる条件について免許を「交付」とされたのが平成23年3月14日です。
今のところ違反・注意など何もありません。
ゴールド免許の前に1つ何かあったような気がするのですがなんでしょうか?
それが確か3年くらいかかったとか。
ってことはゴールド免許になるにはその3年と5年で合計8年かかるということでしょうか? ~最初の免許取得から5~6年です。
ゴールド免許の交付を受ける条件は主に2つです。
①更新期間内の誕生日の40日前の日前5年間が無事故無違反であること。
②免許の取得から継続した5年の免許期間があること。
初めて免許を取得すると3回目の誕生日+1ヶ月が有効期間の免許証が交付されますので、誕生日の直前に免許を取得した人では約2年、直後に取得した人では約3年が有効期間ととなります。
2~3年後に初回の更新を迎えますが、その際には②の継続した5年の免許期間がないために、ゴールド免許やブルー帯の5年の免許証の交付はなく、有効期間3年の免許証になります。
そして、2回目の更新手続きでは誕生日の直前に免許を取得した人でも、2年(取得時)+3年(初回更新)=5年の免許期間が成立しますので、①の過去5年間が無事故無違反でしたらゴールド免許の交付になります。
初めて免許を取得して途中で他の免許を併記することがなければ、2回目の更新手続きでゴールド免許の交付をうけることができ、要する期間は「最初の免許証の有効期間(2~3年)」+3年の5~6年です。
なお、途中で他の免許を併記すると、その際に有効期間が延長された免許証が交付されますので、5年の免許期間成立のタイミングが合わず、最初の免許取得から7年以上かかることもあります。 免許交付受け手から5年と41日無事故無違反なら2回目の更新時はゴールド免許になりますよ。
他人の馬鹿げた冗談は聞かない事ですよ。
関係ないけど違反点数は加点加算方式ですよ。減点では有りませんよ。
免許交付時、皆し0点なんですよ。間違えないでね。 こんばんは。
簡単にに言うと、いわゆる「ゴールド免許」(優良運転者)となる条件は、免許更新の時の誕生日の40日前(だったかな?確か)から起算して、過去5年間に一度も違反や事故がない時に、交付されます。
質問者さんの言う「一つ前の」というのは、ブルーで有効期間が5年(一般運転者)の免許のことでしょうか?これは、同じく誕生日の40日前から起算して、軽微な違反(3点以下)が、1回のみの場合に、青・5年になります。
この違反が2度以上だったり、軽微ではない違反があったりすると、青3年になります。
ページ:
[1]