井上直美 公開 2012-5-24 00:13:00

国際運転免許について - アメリカで長期に働く予定ですが、国際免許を

国際運転免許について
アメリカで長期に働く予定ですが、国際免許を日本で取得した場合、現在の日本運転免許運転免許は没収されるのでしょうか?
それとも国内免許と国際免許2枚持てるのでしょうか?
また、国際免許を所得した場合、有効期限はありますでしょうか?
もし1年半以上滞在し現地で運転し続ける場合、どのような手続きが必要でしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

1150823030 公開 2012-5-26 17:29:00

国際免許(国際運転免許証)の使用可能期限などについては既にsdf0401 さんを始め下で皆さんが回答されていますので、ご質問の「もし1年半以上滞在し現地で運転し続ける場合、『どのような手続き』が必要でしょうか?」の部分について回答いたします。
まずアメリカで運転免許を取得する場合、基本的には長期滞在者(つまり「居住者(Resident)」)でなければなりませんが、質問者さんはこれに該当しますので取得は可能です。
運転免許の取得申請や試験はDMV(Department of Motor Vehicles)で行いますが、申請に際しては納税者番号でもある「社会保障番号(SSN:Social Security Number)」の記入が必要とされます。
(居住者でなくとも、例えばゴルフの石川遼君のようにプロ・スポーツなどの「短期滞在の賞金稼ぎ」などの場合も「賞金に対する納税」の関係からSSNの取得が必要で、その事に依って遼君の場合は短期滞在であっても運転免許の取得が可能であったようです。)
質問文には「アメリカで長期に『働く』予定」とありますが、これは実際に「アメリカでの所得」が発生すると考えて良いのでしょうか?そうであれば滞在予定の州の社会保障管理局(SSA:Social Security Administrater)で申請してSSNを入手する必要がありますので、その後にDMVでの運転免許取得申請となります。
SSAでの申請に際しては、現住所の証明の為に公の機関から発行された書類(貴方宛の電気代や水道代などの請求書や領収書や大学などからの送付状などでOKとの事)が必要とされるようですので、何がしかの証明書を早めに用意する事も忘れないでください。
気になったのですが、質問履歴から他の質問を拝見すると「DS-2019の取得手続きが必要で」との記載があり、これ(DS-2019)は「研究留学」などの場合にその対象とされる企業や研究機関などから発行される証明書で「ビザの申請に際して必要とされる証明書類」と理解しております。
研究生(インターン)としての滞在の場合で、仮に「所属企業からの給与などの現地での所得が発生しない場合」も、同じくSSAで「この者は所得を伴わない長期滞在者(居住者)であってSSNの取得が出来ない」と言った旨の証明書を発行してもらい、これをSSNの代わりにDMVに提出する必要があります。
以上、御参考になれば幸いです。

1252848149 公開 2012-5-24 10:55:00

既に回答があるように、国際運転免許証というのは日本の運転免許証の翻訳文という性質のものですから、日本の運転免許証が没収されることは一切なく、日本の運転免許証と国際運転免許証の2つを同時に携帯していなければ、運転ができません。
国際運転免許証の有効期限は1年間ですので、上陸より1年もしくは有効期限が切れるまでのいずれかが早い方までは運転が可能(ただし、日本の運転免許証が有効期限内であることも必要)なのですが、アメリカの場合、これはあくまで観光や商用で短期滞在をする人についてです。
アメリカに居住する人では国際運転免許証が有効な免許証とはみなされない為に、このように最長1年に渡って運転をすることができず、居住者になった場合は早急にアメリカの免許を取得しなければなりません。(ハワイなど運転可能な州もあり)
いつまでにアメリカの免許を取得する必要があるかどうかは、州法に従いますので、州によって異なります。
例えば、カリフォルニア州では住居を定めて10日以内にカリフォルニア州の免許を取得しなければなりませんし、ニューヨーク州では居住者になって30日を過ぎると国際運転免許証では運転ができなくなります。
ワシントンも30日、テキサスは90日と州によって異なりますので、よく調べて早めにアメリカの運転免許を取得するようにしてください。

run1013602552 公開 2012-5-24 00:35:00

日本の免許証は没収されません。
国際免許証の有効期限は1年です
ちなみに日本の免許証と2枚持ちでなければいけません
国際免許証は日本の免許証の翻訳版・・・という考え方なので、、、日本に置いたままにしないように
一年を超える場合は、再交付しなければなりませんが、、、帰国予定がないなら
日本で代理人に免許センターに行ってもらうか
そこの国?地域の管轄の大使館か領事館にいけばいいのでは???
それだけ長い期間滞在するのなら、現地の免許証を取得するほうがいいのでは???
日本の試験なんか目じゃないくらい。。。。。。。簡単です
日本の学科が高校レベなら
海外の学科は幼稚園レベルです

中村爱美 公開 2012-5-24 00:25:00

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_03.htm
まず、ここを読んで勉強しましょう。
免許は資格ですから没収されることはありません。
悪いこともしていないのに、なぜ、没収という発想が生まれるのでしょうか?
当然、国内免許「証」と国外免許「証」の2枚を所有することは可能です。
有効期間は1年ですから、都度帰国して再申請するか、現地で免許証を取得する必要があります。
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