1153257069 公開 2012-5-3 00:02:00

免許取得について - 普通自動車免許を失効してしまい、失効期間を警察

免許取得について
普通自動車免許を失効してしまい、失効期間を警察に調べてもらうと、今年の11月24日に取得可能と言われました。
再度、自動車学校で免許取得を考えているのですが、11月24日までに仮免許取得は可能でしょうか。
それとも、11月24日を過ぎないと入学もできないのでしょうか。
1日でも早く再取得を考えています。
どなたかご教授願います。補足申し訳ございません。
欠格期間が11月24日です。

dsr121678764 公開 2012-5-3 00:34:00

本当に「失効」ですか?
更新忘れなどでの失効なら、いつだって再取得できますよ。
免許「取り消し」になって「欠格期間」という意味の11月24日なら意味が通じますが・・・
当然ながら、仮免許であっても「免許」ですから、それ以前に取得はできません。

rt_123289377 公開 2012-5-3 09:57:00

貴方が言っている失効というのは欠格期間のことではありませんか?
失効というのは免許更新などを忘れて有効期限を過ぎて、免許証の効力がなくなったことを言います。失効ならばいつでも免許の再取得は可能です。取得可能になるという表現ならば、免許取消しで欠格期間中ということだと思います。
免許取消しになった人が免許を再取得するには取消処分者講習を受けなければなりません。この講習の修了証書をもらって初めて免許を取得する資格を得ることができます。
欠格期間中でも「取消処分者講習の受講」・「教習所通い」・「仮免許取得」は可能です。ただし、最後の本試験は欠格期間が終了しないと受けることはできません。
今年の11月24日から再取得可能ならば、それまでに上記のことを進めていけば、11月24日に本試験を受けて合格すれば最短で免許再取得となります。
<追記>
欠格期間ならば上記に述べた通りです。
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