免許取消?停止?GW期間中に父親が高速道路で後部座席のシートベルトをしていな
免許取消?停止?GW期間中に父親が高速道路で後部座席のシートベルトをしていないことと,
たまたま子供がチャイルドシートに腰掛けていなかったとの事で警察に止められてしまいました。
これまでに,一時停止などちょこちょこした違反にひっかかり今回で点数がなくなってしまったとの事です。
父親は私には詳しく話してくれませんが,免許取り消しになるのでしょうか?
また,取り消しになると,車に乗れないのでしょうか?
父親は1日講習に行けばいいと警察が言っていたと言っていますが本当でしょうか?
父親は運送の仕事をしており,仕事に支障が出るためとても心配です。 点数累積で免許停止になったら短縮講習を受ければだいたいの人は1日の免停で済むことを言っているのです。
あと、もちろん免許を取り消されたら車を運転することはできません。 まず始めに、違反をすると点数が減点されるのではなく、累積(足算)されていきます。
最終違反から1年間点数のつく違反、事故が無ければ、累積点数は消えます。
前歴が有るのと無いので変わってきますが、通常でしたら
累積6~8点 免停30日
累積9~11点 免停60日
累積12~14点 免停90日
累積15点以上 免許取消
免許取消になれば、当然運転はできません。
質問内容からして、累積点数6~8点貯まって、30日の免許停止です。
ただ、30日の免許停止の場合、講習と試験を受ければ、大体の方は、29日短縮されて、実質その日だけ免許停止です。
警察も1日講習に行けばいいといってますので、免許取消ではなく、説明したとおりの内容だと思いますよ。 わるいけど、あんたの親父は「プロとしての自覚が足りない」だけです。
仕事で捕まるのはある程度仕方ないが、プライベートで決まり切ったことをさせないのは「単なるバカ」ですな。 運送の仕事をなさっているのであれば、自分の累積点が何点かは、把握なさっていると思います。質問者さんは、免許はお持ちですか?免許の点数は、「減点式」ではなく「加点式」です。ですから多くの方が「累積何点」と表現します。
でも、なんで、「減点式」と思ってらっしゃる方がおおいのか、不思議です。
連休中の「シートベルト着装義務違反」と「幼児用保護装置義務違反」これはどちらも「1点」なんですが、両方とも白切符をきられましたか?どちらか一方の可能性もありますが。以前、知り合いに聞いたんですが、一旦停止で捕まったら、たまたまシートベルトも…お巡りさんが、「どっちがいい?」と言ってくれたので、迷わず「シートベルトで…」というのを聞きました。
累積点数は過去3年間を足していきます。3年たてば、古いものから消滅していきます。またチョコチョコの違反の間が、一年空いた期間があれば、累積点はすべて「0」に戻ります。
ホントに免停になれば、警察からお葉書がきます。それに従って、事を進めるほかないです。 ちょこちょこの違反の累積では、取消にはなりません。
過去に3年以内に免停や違反者講習が無ければ
3点以下の累積でちょうど6点になった場合は違反者講習です。
受ければ点数計算上は元通りになります。
7点以上なら免停30日です。
免停30日は短縮講習をうければ、最大29日短縮で講習の日のみ運転できなくなります。
違反者講習を受けなかった場合も免停30日ですが、この場合は短縮講習が受けられません。
過去に免停等を受けていて前歴がある場合は、免停期間が60日以上になり、講習を受けても
最低30日は運転できない日ができてしまいます。
(前歴は一年間無違反の期間があると消えます) 軽微な違反を繰り返して累積6点以上になったものと思います。
累積6点ちょうどになったのならば違反者講習となり、違反者講習を受ければ通常の免停30日が免除されて講習後は前歴なしの0点のきれいな状態でスタートになります。
累積7点以上になったのならば免停30日の行政処分になります。免停30日は免停講習を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日だけ(講習の日)になります。
上記のどちらにしても、平日休みをとって講習を受けにいくことになります。運送業の仕事をしている人は定期的に会社などから運転記録証明書を提出させられることがありますので、後者の免停30日だと仕事の評価に影響が出ます。
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