juz1014817784 公開 2012-4-23 10:34:00

免許失効(6ヶ月以上1年以内)している者です。こちら、仮免許さえ取得

免許失効(6ヶ月以上1年以内)している者です。
こちら、仮免許さえ取得すれば、その後、仮免許は
【6ヶ月有効】
なのでしょうか?
あるいは、免許失効から1年以内なのでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご

1150370416 公開 2012-4-24 03:00:00

やむを得ない理由で免許の有効期間を経過して6ヶ月以上1年以内の申請する方の受付は下記の方法です。
運転免許試験場に月曜日~金曜日の午前・午後のどちらかに必要書類を持って手続きを行って下さい。
「必要書類一式」
(1)失効した運転免許証
(2)住民票
本籍地記載6ヶ月以内の物
(3)写真
(4)申請手数料
試験手数料
交付手数料
※仮免許証の有効期間は6ヶ月間有効です。
【手続順序】
受付→適性試験→合格→仮運転免許証交付
【備考】
~うっかり失効で有効期間が経過して6ヶ月を超えて1年以内で有る場合、大型自動車・中型自動車・普通自動車を運転出来る免許については、それぞれの仮運転免許証に於ける学科試験・技能試験が免除されます。
~再試験不受験者及び再試験不合格者の失効については申請手続きは出来ません。
【仮免許所持入校】
~仮免許証を所持して自動車学校で教習を受ける場合は2段階(応用走行)からの教習開始になります。
MT:19時限
学科:16時限
~仮免許証の有効期間内に教習され合格して下さい。
~教習所を卒業された場合は、証明書を持って学科試験を受験され合格して下さい。

miy12403639 公開 2012-4-23 12:57:00

失効して6ヶ月以上1年以内ならば、免許センターで手続きをすれば仮免許が取得できます。
仮免許の有効期限は6ヶ月ですので、取得してから6ヶ月以内に学科試験と技能試験を合格する必要があります。一般的には、教習所の第二段階から入校して取得します。

1151115359 公開 2012-4-23 10:41:00

仮免許が交付された段階で以前持っていた免許証はすべて完全に失効しますので新たな免許取得プロセスに移行します。
ですので仮免許の有効期限は6ヶ月で、有効期間内に運転免許試験場などで学科試験と実技試験に合格する必要があります。
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