1150752055 公開 2012-5-2 22:40:00

免許書を更新したら「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されてます。普

免許書を更新したら「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されてます。
普通車の免許だったのに中型車も運転出来るのでしょうか?何かの間違いですか?

1211383690 公開 2012-5-3 19:08:00

結論を言うとあなたの運転区分は前日までと一切変わりません
同時にもらっている2つの冊子を読んでください、どちらかの最初にカラフルでしっかり法改正について書いてあります
(4・5年くらい前の改正です)
中型免許が新設されて普通免許での運転区分が変わりました、でも法改正前に普通免許を取った人はいままで通り乗っていいよという事です
(それが8㌧限定です、普通にしてしまうと降格になり、かといって中型にするわけには行かないからです)

isu1243252787 公開 2012-5-4 12:47:00

今まで運転できた範囲と何も変わりません。
いわゆる 「4t車」 が 「中型扱いになった」 為の措置です。
勘違いされている回答もありますが、H19年6月1日以前に普通免許を取得した場合、現・普通免許と区別する為に記載されます。

片桐 公開 2012-5-3 18:22:00

中型8tに限る、とは車両総重量が8t未満の車両の操縦が出来ると言う事ですよ。H19年6月以前に普免取得した人は、書いて有りませんよ。

1052155102 公開 2012-5-3 02:11:00

平成19年6月2日より法改正により中型免許が新設されました。
~法改正以前に普通免許を取得されている方は、中型(8t限定)免許になります。
【中型】
5t以上・11t未満
3t以上6.5t未満
11人以上30人未満
【8t限定】
車両総重量8t未満
最大積載量5t未満
乗車定員10人以下

【8t限定中型第一種免許の限定解除】
~8t限定中型第一種免許(旧限定のない普通第一種免許)の8t限定を解除して、限定のない中型第一種免許にする限定解除です。
~公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受ける事が出来ます。
~指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低5時限の技能教習を受けなければなりません。
●中型8t限定解除
指定教習所で5時限の技能教習を行います。
(中型8t限定免許)
●中型8tAT限定解除
指定教習所で9時限の技能教習を行います。
(中型8tAT限定免許)
※限定解除なので修了検定はありません。

122413953 公開 2012-5-2 23:48:00

免許制度が変わりました。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。

126526894 公開 2012-5-2 23:44:00

講習中は携帯弄りかお昼寝してましたか?
今と乗れる車は変わりません!って説明してくれているはずですけどね。
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