仮免許のご相談 - 第二段階の途中で期限が切れてしまい、やり直し
仮免許のご相談第二段階の途中で期限が切れてしまい、やり直しとなるんですが
お金や期限はどうなるんでしょうか? 各自動車教習所で対応が異なりますので、自動車教習所に直接お問い回せ下さい。
koji0810loveさん 第二段階の途中で教習の有効期限が切れてしまったって事でしょうか?
または、教習期限は残っているのに、【仮免許】の有効期限が切れてしまったのでしょうか?
どちらでしょうか? 第2段階の途中で何が切れるのでしょうか?
~仮免許の有効期限が切れた場合
教習期限内(教習開始から9ヶ月間)では、仮免許の有効期限が切れても、場内の修了検定と仮免学科試験に再び合格すれば、仮免許を再取得することができ、第2段階の途中から引き続き教習を続けることができます。
修了検定を受けるにはその前に補修教習を受けることが必要になりますから、その費用、ならびに検定受検料、学科試験の受験料、仮免許の交付手数料等が必要になるでしょう。
~第2段階の途中で教習期限が切れた場合
教習期限が切れると、教習を継続することができなくなるのですが、仮免許の有効期間がある程度残っている場合には、仮免許所持者として再度入所をし、第2段階のはじめから教習を受けることができます。
ただし、第2段階でこれまで受けた教習はすべて無効ですから、その教習を再度受けるための費用が必要になり、未受講分の費用については仮免入所後にスライドされるでしょう。
また、再入所ですから入所金相当のお金が必要になる場合も多いと思います。
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