tok1221206912 公開 2012-6-6 01:08:00

2年前に普通自動二輪車の免許を取得して再試験になり不合格で取り消しになりま

2年前に普通自動二輪車の免許を取得して再試験になり不合格で取り消しになりました。
その後すぐにまた普通自動二輪車を取得して今年車の免許を取得しました。
普通自動二輪車の違反が続いて
前歴2の累積0の状況で先日スピード違反で赤切符の累積6になり来週取り消者対象の意見の調書にいきます。
この場合欠格期間は何年になりますか?補足スピードで捕まったのは車です。
本来なら欠格期間は1年と認識していました、ですが2年前に普通自動二輪の免許を再試験で取り消しになっています。過去5年以内に取り消しになったら欠格+2年と聞きました。再試験不合格の時は欠格期間も取り消し者講習もなかったので含まれるのかしりたいです。

ids1147897598 公開 2012-6-6 07:48:00

お前はアホだね。
累積点数で違反処分されるんだよ。
前歴は停止食らった回数だよ。
欠格期間も累積点数で決定されるんだよ。
累積点数はあんたの通信簿だよ、一生コンピューターに残ってるんだよ。
自動車安全センターに累積点数問い合わせてみなよ。
違反するほど累積点数は増えて処分が重く科せられるんだよ。
再反は2年付加されるから3年が妥当だね。
あんた運転適正無いんだから、車に乗らない方がいいよ。
スピード違反で講習2回受けたら免取りだよ。

xmi1148924976 公開 2012-6-8 11:05:00

>免停の前歴が2回あるので、免停90日か120日の処分になります
前歴2の場合、5点で取消なのよ
累計6点になってるのになんで免停で済むの?
累積の取消は悪質と判断されて(違反の常習者)まず減免はないよ

1149840552 公開 2012-6-6 15:43:00

初心者講習で再試験に受からないことなので、欠格期間がありません。
免停の前歴が2回あるので、免停90日か120日の処分になります。

1152746040 公開 2012-6-6 11:29:00

欠格期間1年の取消処分に該当です。
欠格期間が指定された取消処分や拒否処分を受けた場合には、欠格期間中および引き続く5年間が特定期間に指定され、その期間中に再度取消点数に達すると該当する期間に2年が加算されますが、初心運転者期間制度での取消処分では特定期間の指定を受けず、2年加算はありません。
ただ、初心運転者期間制度での取消処分は累積点数とは関係なく、制度上での再試験基準に達し、再試験不合格が取消理由ですから、一度免許がない状態になって再取得をしたとしても、点数制度上では旧免許での前歴や違反点数というものがそのまま生きています。
したがって、今回、前歴2回累積6点に達してしまい、欠格期間1年の取消処分に該当した次第です。
意見の聴取で予定通りに取消処分を受けてしまう可能性は非常に高いと思いますが、意見の聴取というのは弁明の機会ですから、一応、これまでの反省や欠格期間明けの再取得でどのようにその反省点を生かすかを述べられればよいかと思います。
このご様子では、欠格期間が明ければすぐに再取得をされると思いますが、取消処分を受けたことはまとめて前歴1回となりますから、免許は前歴1回累積0点での交付(取消処分日から3年が経過するまでに再取得の場合)となり、今度は特定期間の指定も受けますので、十分注意してください。

bik104305006 公開 2012-6-6 08:56:00

自動二輪の取消処分は、初心者期間での違反行為で3点などになった場合の再試験(初心運転者講習を受講しなかった)ということですか?それならば、この取消は「行政処分」とは別の処分なので、ここで行政処分歴(前歴)にはならないようです。
前歴2回で6点ですから、取消処分対象です。これを表に当てはめると、1年間の欠格処分にに該当します。過去5年間の「取消処分歴」は、行政処分による「取消」を意味しますので、初心運転者時の取消については、反映されなかったと記憶しています。

1253109986 公開 2012-6-6 03:07:00

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
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だからHPの下の方、「2. ( )内の年数は・・・・」って所読みなさい。
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