永井流奈 公開 2012-6-1 02:25:00

リクエスト失礼します宜しかったら回答願います先日累積七点にな

リクエスト失礼します
宜しかったら回答願います
先日累積七点になり 行政処分のハガキが来て都合により、スルーしたのですが、
次のハガキが来る間にネズミ取りでスピード違反で捕ま
りました、公道30キロオーバーで赤札なんですが、警察と話し合いキップにはサインしませんでした
前の車とほぼ同じスピードで走っていたのになぜ自分は捕まり、前は捕まえないんだ?と不公平じゃないかと言いました、警察は2、3日後に警察署から電話しますので、警察署に来てくださいと言われました。
それから電話も来ないで三週間たちます
ここから本題ですが、
私は一回講習に行き免停を受けた方が良いのか、スピード違反と合わせて行った方のが良いかで悩んでます。
警察署に呼ばれるのが何時かわからないのもありますが、前歴や罰金また点数の仕組みがよく解らないので、
ご教授お願いします。

mas108473624 公開 2012-6-1 18:13:00

リクエストされていませんが、失礼します。
前歴0回累積7点で30日の免許停止処分を受けに来なさいと通知が来ていたが、処分を受けるまでに一般道で30キロ以上50キロ未満の速度超過で取締りを受け、サインをしなかったということでしょうか?
結論から先に言うと、今回の通知では処分を受けず、前歴0回累積13点で届く意見の聴取通知書に従って、90日の停止処分を受けるようにしてください。

交通違反というのは、違反を否認し、たとえ不起訴になって処罰されなくなったとしても、それは違反の事実がなかったとはなりませんので、違反点数は必ず累積されてしまいます。
今回については、不公平だというのみで違反の事実について争っている訳でもないようですが・・・
現在届いている通知で30日の停止処分を受けて講習を受講すると、確かに処分は1日に短縮されます。
しかし、処分を受けたことで前歴が付き、そこへ今回の6点が累積されると、前歴1回累積6点で再度90日間の処分を受けることになり、前歴も2回になってしまいます。
したがって、今回の通知では処分を受けず、追加の6点が累積された前歴0回累積13点で届く意見の聴取通知書を待って処分を受けるようにすることで、90日の処分が1回で済み、前歴も1回付くだけです。
ただし、さらに追加の違反をして累積15点以上に達してしまうことになれば取消該当ですので、くれぐれも注意するようにしてください。
現在届いている通知については、放置していれば勝手に累積13点で再度通知が届くようになりますが、気になるようでしたら、追加の違反があったのでまとめて処分を受けますと電話で十分ですので、連絡を入れておくといいでしょう。

行政処分というのは基本的には最終違反日における累積点数にしたがった処分を受けるというのが原則ですから、30日の処分で通知が届いていたとしても、不利益となる2回に分けた処分を受ける必要は全くなく、前歴0回累積13点で受ければいい訳です。
例え、今回の処分を受けに行ったとしても、追加の6点の違反を申告すれば、「今日処分を受けてしまうと再度処分を受けることになり、合計120日の処分日数となりますから、意見の聴取通知書を待って13点で90日の処分を受けるようにしてください」と教示されるはずです。
90日以上の処分の場合には、意見の聴取という弁明の機会を経た後でなければ、処分を受けることはできませんから、現在の通知で出頭をしても累積13点での90日の処分を受けることは絶対にできません。
先に回答したように、そのまま意見の聴取通知書をお待ちになるか、通知の発送元に連絡をして追加の違反があったのでまとめて処分を受けたい旨申告をし、2回の処分で合計120日、前歴2回となる不利益だけは被らないようにしてください。

1052193037 公開 2012-6-1 17:49:00

行政処分の通知がきて指定日に都合により出頭しなかったならば、次に督促状のような通知がくるのではなく免許センターから出頭要請の電話がかかってくるはずです。
基本的には行政処分の免停30日になったのならば、あまり長引かせずに処分を受けるのが規則ではあります。行政処分は免許センターに出頭して免許証を渡さなければ始まりません。これを長期間故意に出頭しないでいれば処分保留で、場合によっては警察から出頭要請がくることもあります。
行政処分の通知がきて指定日に出頭しないで、その後に一般道での30キロオーバーの赤切符の違反をしてしまったということですね。
赤切符をきられたのならば刑事処分と行政処分が発生します。不公平との理由で切符にサインはしなかったとのことですが、サインはしなくても違反点数は加点されます。貴方が否認したのは刑事処分のほうであり、行政処分の点数は警察官が切符をきった時点で違反を認めなくても加点されます(そういうシステムなのです)。
最初の行政処分の出頭日から3週間以上が経過しているとのことですので、既にスピード違反の点数は加点されて累積になっていると思います。
したがって、現時点で免許センターで行政処分を受ければ、累積7点にスピード違反の6点が加点されて累積13点の免停90日で処分になるはずです。免停90日は免停講習を受ければ最大で半分に短縮されます。
警察の処理が遅い場合は、可能性は少ないですが累積7点のままで免停30日の処分となり、前歴1回になった状態でスピード違反の6点が加点されて、前歴1回の6点で免停90日になる可能性もあります。
当然ながら、行政処分を2回受ける後者よりも、累積されて処分を受ける前者のほうが免停90日の1回のみで済みますのでいいわけです。
スピード違反の否認は刑事処分の罰金のほうになりますので、行政処分としては上記に述べたように必ず受けなければなりませんので、早いうちに免許センターに電話をして処分を受けてください。
その時に累積何点で免停何日かを確認して前者になっているかを確認してください。
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