駐車違反の黄色のステッカーの違反内容の記載の件で、駐車した場所と違反場所と
駐車違反の黄色のステッカーの違反内容の記載の件で、駐車した場所と違反場所として書かれた住所が、違っています。大阪市~~区●●町◆丁目▼番地☆号 の●●町の記載が隣の町名でした。これって?
今日の午後、仕事場に買い物帰りで少しの間原付を駐車して3階まで荷物を持ちあがり
降りてくると、約10分 運悪く駐車禁止の黄色いステッカーが貼られていました。(; ;)
ショックと後悔でステッカーを隅からすみまで目を通していました。
大阪市~~区●●町◆丁目▼番地☆号 の●●町の記載が隣の町名でした、大通りを渡り約700M程
離れた場所の記載になっていました。 原付のナンバーは間違いなく私のものです。
この場合、素直に反則金を払うべきなのでしょうか?
記載された場所にはとめていないと言い張って認められるのでしょうか?
むしのいい話ですが、出来る事なら、9000円は、払わないに越したことは無いのですが…
どなたか、勝手な質問ですが、お力をお貸し下されば…お願いします。補足皆様、早々に色々なお知恵をありがとうございます、捕捉になりますが、
ステッカーに 「取扱者 交通指導係 ●×● 」と名前が有りました
管轄の警察署に問い合わせたところ、緑色の人達では無く、警察官が取り扱ったそうです。
その場合でも、デジカメで撮影しているのでしょうか? 通報で来たのかもしれませんが、
2軒隣の駐車場の前の自動車にも駐車禁止ステッカーが貼ってありました。
そのクルマも住所を間違えて記載してあります。 デジカメ撮影されてるので、モメてもモメ損ですね。
国庫振込み用紙が、1週間くらいで来ます。
素直に払うのが無難かと思います。
しかし・・・( ^ω^ )ニコニコ
こういう事も出来ます!・・・きっぷにも書いてあると思いますが、異議申し立ては可能です。
まず、反則金の納付は任意ですので、払いたくなければ払う必要はありません。
払わずにいると「正式な刑事訴訟手続き」が始まります。
まず検察から呼び出しがかかりますので、行きます(これに行かないと容疑を完全に認めたことになりますので、行かないわけには行かないです。また、最悪のケースでは逮捕される恐れがあります)。
検察の取調べで、容疑を否認します。
ここで重要なのは、容疑事実を認めると原則として有罪となってしまうことです。
ですから、あなたのケースでは「標識の表示が不備」などと主張して、違反事実を否認する必要があります。
「違反事実は認めるが、取締りの方法が不適切だ」と主張した場合、「違反事実は認める」というところが取り上げられ、有罪となります。
その後、略式裁判(交通裁判などという表現になっていることもある)になりますが、略式裁判は罰金を払うためだけの場所で意味がないので、これには行く必要がありません。
略式裁判を無視すれば正式裁判となります。
質問者の場合、正式裁判に移行してしまうとまず有罪は動かないので、起訴猶予処分を狙うしかありません。
上記で検察に対して容疑を否認せよと書きましたが、これが重要です。
軽微な違反で、被疑者がその事実を否認している場合、ほとんどが起訴猶予処分となります(重大な違反や人身事故の場合はこれにあたりません)。
起訴猶予ということは裁判は行われないわけですから、無罪(厳密には無罪ではないが)ということになります。
上記は刑事罰(罰金)への対策ですが、もうひとつ、行政罰(免許の処分)については、別の手続きが必要です。
それは「行政不服審査」です。都道府県の公安委員会(警察を監視する組織)に対して、処分の不服を申し立てます。
しかしながら、ちょっと調べればわかりますが、この「公安委員会」というものは有名無実の存在です。電話番号を見れば一目瞭然ですが、公安委員会の電話番号は都道府県警の総務部と大体同じです。
警察の不適切な捜査を監視するのが公安委員会ですが、その実態は警察です。
したがって、行政不服審査は(形式的には)申し立てることが可能ですが、認められることは100%ありません。
今後の為にも知っておいて下さい!!
きっぷにサインしてしまっている場合は容疑を認めたことになりますので、検察に否認してもダメです。きっぷへのサインを拒否しないとダメです(警官は、サインは任意であるといっているはずです)。
頑張って下さい!\(*⌒0⌒)♪ しばらくすると、弁明通知書と放置違反金の仮納付書が郵送されてきますが、放置違反金は納付せずに弁明書を提出するようにしてください。
放置車両の確認が行われると、必ず弁明の機会が与えられた後に納付命令を受けることになり、弁明書というのは提出にお金がかかる訳でもなく、自由に提出できますので、容認されるされないかは別にして、今回のように取締りに誤りがある場合には提出すればよいですよ。
容認されなければ、標章取付日から30日経過後以降に納付命令書と本納付書が郵送されてきますので、その時点で納付すればいいですし、容認されれば納付命令は出ず、納付命令書は郵送されてきません。
主旨としては、郵送されてきた弁明通知書に記載されている場所には車両を放置したこともなければ、行ったこともないということのみでよろしいかと思いますし、ご自身に都合の悪いことは記載しなくても構いません。
書き方についてはネットに転がっていますから、ご自身でお探しになってください。
弁明書には写真を添付しても構いませんので、標章に記載されている放置駐車が確認されたという場所に一度行かれて、写真を撮影されてプリントアウトの上、添付するといいでしょう。(場所が特定できる住居表示等を写すこと)
放置車両の確認時には、当然、周囲の景色も併せて撮影しています。
別に質問者さんに違反を逃れさせたいのではないのですが、十分に確認せず、こういう大切な事項を誤記するということは、いい加減な取締りを行っていると示しているようなものですから、はっきりと指摘しなければならないと思います。 >記載された場所にはとめていないと言い張って認められるのでしょうか?
認められます。
駐車違反はシールを貼る前か後で必ずデジカメで証拠を記録していますので
記録と照合して、住所が違うのはきちんと訂正してくれますよ。
反則金を払わなくてもよいなんて虫のいいことにはなりません。 それを持って警察署に行って
抗議した方が良い
町名間違っているんでしょ?
堂々と間違いを指摘した方が良いですね
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