gjp1246365186 公開 2012-5-24 23:37:00

30日の免停をくらってしまいました初めてです。講習を一日したら免停は即

30日の免停をくらってしまいました
初めてです。講習を一日したら免停は即解除されるのでしょうか?
講義内容はどんな形式なのでしょうか?
ご教授お願いします。

1010261049 公開 2012-5-24 23:57:00

即ではないです。30日免停の場合、解除は、最低でも翌日です。
免停を受け、講習を受けた日だけは、少なくとも免停中です。
講習の料金は13800円です。最大で29日間の免除。このため、当日は解除されない。
また、講習後の試験結果などにより、29日の免除ではなく20日の免除となる場合もあります。
なお、講習を受けた人が、その日から免停が解けてると勘違いしていることを踏まえて、警察がその人たちをとらえるために、試験場付近で検問をしているケースが多いので、注意が必要です。この場合、免許取消処分と1年間の免許取得欠格処分となります。
なお、30日の免停の場合は、1日で終わりますが、60日以上の免停は、2日間かかります。また、60日以上の免停の場合、たとえ、講習を受けても、最大でも、半分の期間までしか免除されません。

最後に
免停の処分を受けた場合、試験場へ行く際は、必ず、公共交通機関か、家族などの運転で行ってください。間違えても、自分の運転で行かないように。
たとえ、最後の試験で満点をとっても、解除は翌日なので、当日は、無免許運転扱いになりますので。このことを理解してない馬鹿者たちを捕まえるための罠が張られていることを考慮しておきましょう。

jac1246432578 公開 2012-5-25 13:32:00

免停講習に2通りはありません。免停講習は行政処分の免停が確定した人が任意で受けるもので、軽微な違反を繰り返して累積6点ちょうどに達したときに対象に違反者講習とは全くの別物です。
免停30日は免停講習を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみ(講習の日)になります。したがって、行政処分の出頭日に免許証を預けて、免停講習を受けて最大短縮となれば免許証は即日返却されます。
出頭日(講習日)は免許証は無効の状態ですので、その日に運転すれば無免許運転となりますので注意してください。免許証が有効になるのは、講習の次の日になります。
免停講習は午前中に交通法規を学ぶ座学を受けて、午後にシュミレータ操作と免許センター内の実車、そして最後に考査テストがあります。
短縮日数は考査テストの成績で決まります。考査テストは午前中の座学から全て出題されます。40問中32問以上正解で優良の最大短縮、正解数が減るごとに良・可・不可となり不可だと短縮はありません。

1053060304 公開 2012-5-25 11:23:00

免許は帰りには返してもらえますが、免停明けは即ではありません。
きちんと短縮されたとしても講習を受けた当日は免停中。
当日夜中の12時を過ぎるまでは運転しちゃダメ。
講習は座学。一応最後に試験がある。試験や、講習中の態度いかんによっては短縮が減らされる危険もありますが、目を覚まして座っていれば心配するほどの事はありません。
ヤンキー風のお兄さんが全身から
「カッタリ~」
風のオーラを出す事に一生懸命になっている風景を見たりするかもしれませんが、そんな自分が格好いいと思っているらしい辺りが滑稽です。
その場にいるのは皆同じ穴のムジナなのですから、虚勢は不要。
普通にしていれば良いでしょう。
違反者講習制度(3点以下の軽微な違反の累積でジャスト6点)は講習帰りに夜中の12時を待たずに運転しても良いのですが、これは免停ではないので割愛。

1053220021 公開 2012-5-25 06:05:00

免停30日の講習といっても、二通りあります。
一つは、(軽微な)違反を繰り返し、累積点数がちょうど6点になった場合の「違反者講習」です。
そしてもうひとつは、一撃で6点の違反や人身事故を起こしてしまった場合や、累積点数が7~8点になってしまった場合の「短期免許停止処分者講習」です。
「違反者講習」を受講すると、行政処分を課されずに、この講習1日で免停処分がなくなることになります。つまりこの講習を受けた後ならば、その日のうちにクルマの運転をしても差し支えありません。ただし、受講前はダメ…朝、講習会場のある免許センターに出かける際には運転できません。
講習内容は、二通りあって、講習料金がちょっと違います。「実車による安全運転講習」(講義3時間と、実車やシミュレーターによる指導)と「交通安全体験講習」(講義3時間と屋外での広報活動など)です。後者の方が4000円くらい安いようです。
そして、この講習を受ければ行政処分が課されないので、前歴は0回となり、累積点数も0点になります。ただし、今後3年間で再度6点に達してしまった場合は、次の「免許停止処分者講習」を受けることになります。
では、その「免許停止処分者講習」はどんなものか?ですが、これも一日の講習なんですが、これを受講することにより、停止期間を最大29日から20間の間で短縮出来ます。逆に考えれば、免停期間が1日~10日になる、ということです。
さて、この短縮期間はどうやって決まるかと言うと、講習の最後にテストがありますので、この結果で短縮日数が決まるそうです。
こちらの講習は、行政処分の対象ですから、講習が終わると累積点数は0に戻りますが、前歴が1回となります。今度は累積4点で、免停60日の処分となります。一年間無事故無違反ならば、この前歴は0回になります。
ちなみに、期間が短縮されて、処分が1日になった場合でも、もちろんその日の運転はできません。捕まれば無免許運転で、取消処分の対象になります。

1149208828 公開 2012-5-25 00:11:00

30日免停の場合、講習を受けた場合、最大29日間の短縮となります。
つまり、最低1日間の免停期間があります。
講習当日がそうです。
講習当日の24時までが免停期間となります。
講習当日に「免許証」は返してもらえますが、翌日にならなければ運転できませんのでご注意を。

七瀬 公開 2012-5-24 23:45:00

されません。
受講後の試験の点数によって最大29日の短縮ですから、最低でも日付が変わるまでは運転できません。
もし、運転して捕まったりした場合は無免許運転で19点の違反点数が付きます。
それに処分対象になった点数が付加されて累積25点になります。
前歴0累積25点は取り消し+欠格2年に20万円くらいの罰金が科せられます。
講義内容は法令の座学と教習所や免許センターのコースを走る実技指導になります。
内容的には自動車学校で習ったことのダイジェスト版みたいな感じです。
1日の最後に法令の座学で学んだ事をどの程度理解したかの試験が行われます。
この試験結果によって短縮日数が決まります。
試験と言っても、基本的には満点が取れて当然の内容しか出ません。
逆に適当に話を聞いていたり、こっそりと居眠りしていたら点数が取れない仕組みになっているというわけです。
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