交通違反について質問です約1年前にシートベルト着用義務違反で捕
交通違反について質問です約1年前にシートベルト着用義務違反で捕まりました
しかしその時に私はシートベルトをしていました
していたと言い張りましたが相手にしてもらえませんでした
してたので切符にサインしませんでしたが供述調書を取られたのでシートベルトをしていた皆を述べそれにのみサインをしました
しかし後に1点引かれていました。
これに不服がある場合はどこに申し出たらいいのでしょうか
後に私は1年以内に違反をしてしまって累計点数で免許取り消し処分になってしまいました
これがなければ…点数的にギリギリになるので申し出たいのですがどこに申し出たらいいのでしょうか? ちょっと見ていられないのでツッ込ませて頂きます。
質問者様の過去がどうであれ、存在しない違反事実に対する点数処分は正当ではありません。
例えば・・・(質問者様、例えが悪くてごめんなさい)
ある人を殺した殺人犯が「いるとします。
その人が社会から排除されるべき事は確かですが、全く別の殺人事件をもう一件着せられたとします。
その殺人犯が処分されたからと言って、国民はそれで納得して良いと思いますか?
「ずさんな捜査」が別に問われるべきではないでしょうか?
取締りに”ノルマ”があれば尚更、何でこんな間違いが起きるのか、私なら疑います。
少し前にも、泉南署のベテラン警官が飲酒運転の書類を改竄した事件がありましたね。
で、不服の請求ですが、まず、地元の運転免許センターに、はっきり言ってみましょう。上のような理由で、ないはずの点数がついていると。警察は国民に対して間違いがあってはならないので、何かしら辻褄合わせをしてくると思います。
その結果、やはり納得がいかなければ、次の相手はお住まいの地域の公安委員会になります。
ただし、これは「行政不服審査請求」という手続きになるのですが、事実上この審査は取締った警察自身が行い、公安委員はメクラ判を押すだけですので、事態の改善は期待薄です。
交通利権を刺激する質問があると、「火消し」の回答が乱立する傾向があるのも確かです。
既に多くの例を見ていますので、質問者様もご留意下さい。
ただ、それまで累積の10点?については、きちんと反省して下さい。。。
~こちらもご参考に~
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/ していたのに捕まったというなら、その状況がわかるよう詳細かつ正直に説明された方がいいでしょう。
否定しようにも、警察にどう申し開きをして、間違っていると立証するかの助言ができませんよ。
質問からは、‘警察に捕まったその時にはしていたけど、その直前まではしていなかった‘、とも取れる内容になっていますが。 それで免停になるなら
都道府県の公安委員会に申立てが出来ます。
ただし、公安委員会とは名ばかりで
その業務は警察が委託されています。
申立てしても、調査すらせず
「取り締まりは適正に行なわれた」
こんな回答しか来ません。
切符を切られたら撤回は至難の技です。
詳しくはこちら http://blog.goo.ne.jp/rakuchi 「どこに申し出たらいいのでしょうか?」というのが質問でしょうか?
執行された「取消処分」という処分内容に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく不服審査請求を都道府県の公安委員会に対して行うことができます。
この請求ができるのは、処分から60日以内となっています。
不服審査請求が容認されなかった(認められなかった)場合には、行政訴訟を地裁に提訴することができますし、不服審査請求を飛ばして、最初から訴訟の提訴も可能です。
行政訴訟を提訴できるのは、処分書を受け取ってから6ヶ月以内です
不服審査請求というのはぶっちゃけた話、手紙を1枚書けばいいのですら、費用をかけることなく可能なのですが、結果が出るまでに半年以上かかることも多く、公安委員会が身内の審査をする訳で、容認されることはまずありませんから、行っても無駄になるでしょうし、行政訴訟を起こすには弁護士さんに頼むとなると費用的にもバカになりません。
座席ベルトの1点がなければ取消処分を受けなかったのは確かですが、違反をしていなかった事を客観的に証明することは不可能ですから、訴訟を起こしたところで、お金が要るだけで結果が伴わないでしょう。
数年にも渡る取消処分ならまだしも、累積点数から判断すると1年の取消処分で年齢的にもまだ若いのですから、処分を受け入れ、1年待って再取得をされることをお考えになったほうがいいのではないでしょうか?
警察から逃げて信号無視などの違反を重ねてしまったことが処分の理由となったようですが、これは交通から排除されるべき危険な運転者と言わざるを得ませんし、その結果、今回の取消処分を受けることになってしまったと受け止めるべきだと思います。 申し出ても点数が1点がなくなることはありません。何故ならば、1点の加点は正当なものだからです。
切符をきられた場合には刑事上の処分、行政上の処分が発生します。シートベルト装着義務違反で切符をきられて、切符にサインをしなくても点数は加点されます。切符にサインをしないのは刑事上の処分についてでてあり、点数の加点である行政上の処分は警察官が切符をきった時点で加点されます。
したがって、切符にサインをしなくても点数は加点されるのです。
このような質問は多いのですが、このようなシステムが交通制度の規則であり、切符にサインをしてないのに加点されるのは不当と申し立てても、それが認められることは絶対にありません。
切符にサインをしないで争うことになるのは、反則金や罰金の納付の有無である刑事上の処分になります。
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