初心者講習について。点数について - 私は去年の6月14日ぐらいに
初心者講習について。点数について私は去年の6月14日ぐらいにAT普通免許とったのですが、
去年12月に原付(原付取得は平成22年10月終わり)でスピード違反
今年の4月ぐらいに助手席のシートベルト違反5月初めぐらいに一旦停止違反
私の計算では合計4点になるのですが、
まだ初心者講習の通知きてないのですが
初心者講習うけるんですよね?
6月14日すぎて初心者講習通知こない場合
どうなるんですか?
点数とかどうなるんですかね?
よくわからないんでお願いします! 5月初めの一時不停止の違反が普通車での違反ならば初心運転者講習になります。
普通免許を取得した時点で原付の違反は初心運転者講習の計算からは対象外となっていますので、去年12月のスピード違反の点数は計算外です。
しかし、今年4月のシートベルト装着義務違反の1点、今年5月初めの一時不停止の2点で累積3点になりましので、初心運転者講習になります。
初心運転者講習の通知は対象の違反(5月初め)をしてから数週間~1ヶ月後に送られてきます。したがって、遅くともまもなく送られてくるはずです。
初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。受講しなかった場合には免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験で不合格になれば免許取消しとなります。
最初に上述したように、5月初めの一時不停止が原付での違反ならば、普通車としてはシートベルト装着義務違反の1点のみですので初心運転者講習にはなりません。 通知が来るとすれば、忘れたころに来ます。
お役所仕事ですから、けっこう遅いですよ。
違反した事を深く反省しながら待っていてください。
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