道路交通法について質問です。黄色のセンターラインありますよね。あれって追
道路交通法について質問です。黄色のセンターラインありますよね。
あれって追越の為のはみだし禁止という意味ですよね?
黄色のセンターラインの区間での右折(右折入場)は禁止なのですか?
私が免許を取得する時(6年前)には、右折は構わないと習ったはずなのですが、
同じ教習場に現在通っている知り合いが右折も禁止だと聞いたと言うのです。
私の記憶違いでしょうか?
確かに最近、お店の前に右折入場禁止・右折出場禁止と書いてあるのをよく見かけますが。
もし右折が可能だとすると、そういったお店単位の右折入場禁止などは法的効力があるのでしょうか? 右折は構わないですよ。
右折入場・出場を認めると出入口が渋滞したり事故が発生しやすくなります。それでご近所トラブルになることもあり得ますので、店側が自主規制しているだけです。法的拘束力はありません。 道路外の施設に右折することを禁止するのは横断禁止の標識のあるところです。
センターラインの色は関係ありません。
お店が勝手に右折入場禁止をうたっても法的効力はありません。
それで警察に捕まることはありません。
ただ、お店は危険防止や、渋滞の防止等、他のお客さんや地元住民の安全と快適な車生活のため行なっています。
右折進入でしょっちゅう事故を起こしたり、渋滞が起きると、「あの店のせい」となって商売しずらくなります。
店が潰れるぐらいなら、守れない人は利用しないでくれと言うかもしれません。
そうなると、反論しようがありません。 黄色いセンターラインは、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」です。
おっしゃるように、横断禁止という意味は含みませんし、障害物回避等のためにはみ出すことも禁じられていません。
いわゆる右折禁止の標識というのは、「指定方向外進行禁止」に分類されます。これについては、「道路管理者又は公安委員会が設置する」ことになっていますので、店の敷地内に対しては店が設置することも可能です。
逆に言えば、店への右折進入を禁止しているのは"前の道路"への指示ですから、その権限は前の道路の管理者にあります。前の道路が店の管理下に無ければ、右折を禁止する権限もない、ということになります。とはいえ、道路管理者が誰かというのは利用者側には容易にわからないことでしょうから、存在する指示には基本的に従うべきでしょう。
また、道路外への右折として扱われる場合、「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」にはその行為をしてはならない、というルールが存在します。対向車や歩行者がいて"待ち"が発生する場合、後続車が来ればその車の「正常な交通を妨害するおそれ」がありますし、いつの時点で曲がれるかという保障もない(その間に後続車が来る可能性もある)わけですから、それにより違反を取られる可能性は否定できません。
さらに、交通規則以外も含めて考えれば、店の指示に従わないことは建造物への不法侵入(「住居侵入罪」)で訴えられる可能性もあります。 黄色は追い越し禁止です。それだけだと思います。ちなみに,片側2車線で車線を変えて追い越しするのは違反ではありません
し,その場合には黄色のセンターラインもはみ出しませんね。
同じく,道路が多少広くて,はみ出さないでも片側1車線なら前の車を追い越せば違反だと思います。
追い越しと右折は別行動ですから違反ではないですね。
店の場合は,自分の店先の走路流れを考えて勝手にやっているのでしょうから法的効力はないでしょう。
近くのショッピング街で白線でも,右折入場禁止を書いた店もありますから,勝手に禁止しているだけでしょう。 右側にある店等に入る時に、センターラインを越えるのは、可です。
その知り合いが間違って覚えているだけです。
ページ:
[1]