1252468328 公開 2012-6-24 15:20:00

昔からの疑問を解決してください。 - 洪水で道路が冠水したとします。水

昔からの疑問を解決してください。
洪水で道路が冠水したとします。
水上バイクで道路の上を走ったら法的には問題です?
車両扱いですかね?一方通行とかどうなるんでしょう。水上バイクにも細かい道交法を守る義務発生しますか?
船舶4級も普通免許も持ってます。
2度目の質問です

116980918 公開 2012-6-24 16:52:00

道交法上は、「車両」(「自動車」や「軽車両」など)の定義には該当しませんので、規制を受けない可能性はあります。
ただし道交法では、どこまでが「歩行者」に含まれるか、明示されていません。従って、車椅子で移動する人などと同様に、「歩行者」としての規制を受ける可能性もあります。
また、道路における禁止行為として、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」が禁止されています(道交法第76条第4項第3号)。道交法の枠外にある器具で、他人に危害を与えかねない行為、という点からすれば、水上バイクの運行も「これらに類する行為」と見なされる可能性があります。
先例や判例が見あたらず、法の定義も曖昧な部分ですので、とりあえずは現場の警察官がどう判断するか次第です。

wat1217005178 公開 2012-6-25 14:08:00

緊急避難的に使用するのはなんら問題ないでしょう。『緊急避難』と『家のまわりに水溜まり出来たから遊ぼう』ってのでは雲泥の差があるのでここで法律云々言ってもナンセンスですわな。
個人的な考えでは洪水のところでは水上バイクは『たぶん走りません』水深がなくいつ船底をこするかわからないし、浮遊物が多くインテークに吸い込む可能性高いし、インペラにも巻き付くし現実の的ではないですね。大事な水上バイクをオシャカにしてまで乗る状況ってのは『緊急避難』ってことです。
震災の時ならいざしらず洪水の場合はどうかな?緊急度が全く違うしね。

三田友穂 公開 2012-6-24 16:15:00

大水の時にボートが出るのは良く有る事です。
そのボートにエンジンが付いていてはいけないと言う規定は無いと思います。
水上バイクも非常時の特例として、常識的な使用ならば許されるのではないでしょうか。

cob114031821 公開 2012-6-24 15:43:00

緊急時の人命救助として一時的に使用(大規模冠水や洪水等で緊急性が問われる事態)であれば色々注意される程度で済むかもしれません。
通常のボート等では近づけない場所まで入れ人命救助を行うとなれば、法律云々より人命救助優先となるでしょうから。
それ以外で使用するとなれば道路交通法(道路運送車両法も?)と船舶法?の両方に触れ行政処分もありえると思いますよ。
行政などからの依頼で使用するならともかく、私的利用となれば大問題でしょう。

1253265986 公開 2012-6-24 15:38:00

冠水したとしてもそこは道路なので「道路交通法」が適用になります。
ましてや手漕ぎボートならOKですがエンジンつきですからなおさら
法規違反ですね。
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