ハローワークの求人について今、気になる会社があり明日ハローワークに行
ハローワークの求人について今、気になる会社があり明日ハローワークに行くのですが、「2㌧または4㌧トラック TRUCK運転」と求職表に記載しているのですが、
法改正に普通自動車運用免許では、運転できるのでしょうか? 法改正前か法改正後か、一番重要なことが抜けていますよ。
明日ハローワークで聞くのが最も確実かと思います。 現在の普通免許では、最大積載量が3t未満でしか運転出来ません。
3t以上6.5t未満・・・中型、6.5t以上・・・大型で無いと出来ません。 こんにちは。
平成19年6月2日の法改正により、普通免許で運転できるのは
・車両総重量5t未満
・最大積載量3t未満
・乗車定員10人以下
のいずれにも該当する車
となりました。
したがって、4t積トラックの運転はできません。
一方、2t車については、一部に車両総重量5t以上のものがあるため注意が必要です。
その車の運転可否については、車検証で確認ができますが、上記の定義を理解している必要があります。
次に、求人票の確認をしてください。
必要な資格欄に「中型免許」(8t限定可)と記載されている場合は、中型免許を取らなければ応募できません。
もし「普通免許」と書かれている場合は、
①はじめは2t車で仕事をしてもらい、いずれ中型免許を取って4t車にも乗ってもらう予定。
②会社が法改正を理解していない
のいずれかである場合が一般的です。
応募の際は、以上の点を理解した上で応募してください。
では、健闘を祈ります。
【ヨタ話】
・ほかの質問者が、「会社の言うことを信じて乗っていた車が、実は普通免許では乗れなかった(駐車違反で発覚)」という経験をされています。
また、ハローワークの職員でも、法改正を理解していない輩がいるのもまた事実です。
応募の際は、自分でも確認する姿勢が必要です。 トラック乗りです。
改正前の平成19年6月1日以前に免許証取得しているなら、現在の中型限定免許証になります。(条件欄に『中型車は8トン未満に限る』と入っています)
トラックは仕事内容でほとんどオーダー制作(特に荷台が)なので、積載量2トンの車でも車両総重量が5トンを超えているモノもよくあるので、現在の普通自動車免許証では運転出来ないモノもあります。(運転して捕まると無免許)
自分達トラック乗りはだいたい新しい車に乗り換えする時には車検証で最大積載量と車両総重量は確認します。(基本的に運転する時に確認するのが運転手の義務。会社が何と言おうが、捕まって免許証にキズが付くのは運転手本人だから。)
免許証が現行普通自動車免許証だと厳しいかも知れませんね。一応問い合わせしてみないと、会社がどう判断するか分かりませんので、問い合わせしてみては? おそらく、中型(8トン限定)以上の運転免許でないと相手にしてもらえないと思います。
法改正後の普通自動車では正直無理かと。
現行の普通自動車では2トンロングもアウトな場合がありますからね。 運転できます・・・
タダトラック特有の長さ、死角がありますけどね・・・
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