112371956 公開 2012-6-6 23:51:00

先月の終わりに、免停中に運転してしまい、職質にひっかかり、前歴2回の免取になっ

先月の終わりに、免停中に運転してしまい、職質にひっかかり、前歴2回の免取になってしまいました。
それは、自分の落ち度なので、仕方ないのですが、今月の20日に免許の更新最終日になるの
ですが、呼び出しが、次の日の21日になるんですが、警察から電話があり、どうされますか?と、言われ、迷ってます と、伝えると、更新しないと、次の日来ても調書出来ないと。言われ、じゃあ、更新します。と伝えると、えっ?するんですか?と、対応されました。
この状態の場合、どうしたら良いのでしょうか?
そして、欠格2年と言う事は、確定なんですが、呼び出しには行かないと行けないのでしょうか?
ちなみに、兵庫県です補足詳しい説明ありがとうございます☆失効になっても、意見の調書には、行かないと行けないのでしょうか?

nan1141016448 公開 2012-6-7 09:22:00

~更新手続きを行わずに免許を失効させてください。
警察官の心境としては、本当は教えてあげたいけど、立場上、やはり言う訳にはいかないかなという感じですかね・・・
更新手続きに行くということは、言い換えれば取消処分を受ける為だけに更新を行うということになるのですが、これから取消を受けてしまう免許をお金を払って更新する要など、どこにもありません。
ズバリですが、更新手続きを行わずに免許が失効してしまうと、取消処分を受けることがなくなります。
ただし、取消年数に相当する期間は免許を取得できないということは変わりません。
取消処分を受けるまでに免許が失効した場合、失効日より処分が始まったとみなされ、処分期間に相当する年数が経過すると、処分を受けたのと同等とみなされ、免許が取得できるようになります。
免許が取得できるようになるのは取消処分を受けた場合と変わらない(正確には失効日からの起算となるのでわずかに早くなる)のですが、取消処分を受けないために再取得時に取消処分者講習を受講する必要がなく、特定期間の指定も受けることがありません。
悪いことは言いませんから、更新手続きは行わずにそのまま免許を失効させてください。
累積点数と処分基準を照らし合わせ、取消2年相当に間違いがなければ、失効日より2年が経過するのを待って運転免許試験を受けるようにすれば、免許は再取得できます。
ここで一つ注意点がありますが、今回のように処分までに免許が失効するというケースでは欠格期間が指定されず、2年が拒否処分の対象となる期間ですので、運転免許試験はいつでも受験できてしまいます。
2年が経過するまでに試験を受けたり、或いは、2年が経って受験したのはいいが実際には取消3年相当であったという場合には、合格すると拒否処分という取消処分と同等の処分を受けてしまい、取消処分者講習の受講が必要になってしまいます。
したがって、運転免許試験を受験する前に運転免許試験場に本人確認書類を持参して、受験相談を行って免許取得可否を確認されることを推奨します。
なお、点数の計算方法ですが、停止処分中というのは前歴には変わっておらず、処分中の無免許運転では停止処分を受けた点数に無免許運転の19点を足して、該当する処分期間となります。
例えば、前歴1回累積6点で90日の処分中なら、19点をプラスして、前歴1回累積25点で取消2年相当です。

意見の聴取というのは弁明の機会を与えた後、取消処分を決定する場ですので、失効で取り消す免許がなくなってしまえば、質問者さんに対する意見の聴取も行われなくなり、出席をする必要もなくなります。
「えっ?するんですか?」というのは、「更新手続きはしないほうがいいのに・・」という意味が込められていたと考えてください。
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