11946332 公開 2012-6-28 19:45:00

仮免失効期限後の筆記試験について - 普通免許を取得するための筆記試験を

仮免失効期限後の筆記試験について
普通免許を取得するための筆記試験を受験しようと思い、交付された仮免を先ほど確認したのですが、有効期限が24年6月20日までとなっていました。(交付されたのは平成23年12月21日)
まだ最後の筆記試験を受けていません。
この場合、もう一度仮免の試験を受けなおさないといけないのでしょうか?
教習所は24年1月9日に卒業しています。
平日にあまり休みが取れないので焦っています。補足府の免許センターで受験する筆記試験のことです。(合格したら普通免許が交付される)

1053193318 公開 2012-6-28 19:56:00

仮免許の有効期限は6ヶ月だけど、公認教習所の卒業証明の有効期限は1年間です。
卒業証明の期限が切れない限りは筆記試験のみで免許の取得が可能です。
なので、来年の1月8日までに筆記試験を受けて合格すれば、仮免許が失効していても問題ありません。

sup1038897994 公開 2012-6-28 20:03:00

公認の教習所を卒業しているなら、技能試験免除なので路上での試験はありませんよ。
安心して学科試験を受験しましょう。
また失効した仮免許証も、受験日に忘れないよう運転免許センターに持って行くように。
(忘れても受験できる県が多いようですが…)
以上です
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