質問します。本日一般道を40キロの法定速度のところ、70キロちょうどを出し、ス
質問します。本日一般道を40キロの法定速度のところ、70キロちょうどを出し、スピード違反で赤切符を切られました。
家庭裁判所から通知がくると言われましたがいつごろくるんでしょうか?
また、初心者講習へは自分が免許を取得した免許センターにいかなくてはいけませんか? 家裁ってことは未成年か。保護者宛に一ヶ月以降に通知がきます。講習は免許センターです。(住民登録をしているとこ) 成人なら刑事処分として5~7万ほどの罰金刑を受けることになるのですが、未成年の場合には原則として刑事処分(刑罰)を科さないことになっていますので、検察庁から家庭裁判所のほうへ送致されて少年保護手続の対象となり、家庭裁判所のほうから呼び出しがあります。
成人の場合より辿る過程が増えますので、最低でも通知までに1~2ヶ月程度はかかるのではないかと思います。
家庭裁判所に呼ばれると、原則として保護者同伴で出頭し、おそらく交通講習という講習を一緒に受講することになると思います。(違うこともあるかもしれない・・)
この講習を受講した後、調査官と面談をしますが、その結果、親もしっかりしているし非行のおそれもなく、保護処分にする必要がないという判断なされると不処分で終わりますし、親の指導能力や本人の反省度を考えると、ちょっと心配だなということになれば保護観察所処分になります。
確かに30キロの速度超過は赤切符の対象ですが、保護観察処分を受けるまでにはならないことも考えられますし、なったとしても交通短期保護観察ですから3ヶ月~4ヶ月の間、保護司へ生活状況等の報告を毎月行う程度です。
なお、例えば、20歳に近い年齢ですでに働いて自立している場合などでは、保護観察よりも罰金を納付させて長引かさないほうが適当と判断された場合には、検察庁へのいわゆる逆送が行われて罰金刑となることもあります。
今回は6点の違反ですから、当然、初心運転者講習を受講しなければなりませんが、必ずしも卒業をされた教習所(自動車学校)になる訳ではありません。
県によっては卒業をした教習所での受講となるように通知を送るという規定になっていることもありますが、初心運転者講習は運転免許証住所の都道府県内の教習所での受講ですから、県外の教習所や合宿免許で卒業をされた人では絶対に卒業をした教習所での受講にはなりません。
居住場所を勘案して通知を送るという規定になっているところが多いので、自宅に近い教習所になりやすく、それが卒業した教習所でもあることが多いわけです。
この講習は受講日の変更が困難ですので、なるべく指定を受けた日に受講するようにしてください。
あと一つ、免許の点数制度上では前歴0回累積6点(これまでに違反がなければ)で30日の免許停止処分を受けることになります。
こちらは処分を受けた当日に有料の停止処分者講習を受講することで、当日1日のみの処分に短縮することができます。
受講は任意ですので、30日の処分を丸々受けても構いません。
最後になりますが、免許停止処分を受けると前歴が1回付くことで処分を受けやすくなりますし(4点以上で停止処分、10点以上で取消処分該当)、初心運転者講習を受講した後は合計3点以上の違反で再試験(≒取消処分)ですから、今回を教訓にして運転を改めないと、免許なんてすぐに失ってしまいます。
初心運転者期間が終わるまでと、免停を受けた後、1年を無事故無違反で過ごして前歴0回になるまでは特に違反をしないように気をつけなければならないですよ。
家裁で刑事処分だとか・・検事と面談をするとか・・相変わらずっすね。
刑事処分とは何なのか?検事(検察官)がどこにいて何をする人なのか?根本的なことをお分かりでないようで、もう少し勉強をされて、カテゴリーマスターとして恥ずかしくない回答をしていただきたいと思います。 回答はほかの方が既に答えてらっしゃるので、省略しますが、
裁判所は家庭裁判所でなく、簡易裁判所の誤りだと思います。
裁判所での納付金は 30キロ×2000円/キロ(過去の2回の体験で)= 6万円ほどになると思います。 スピード違反で赤切符をきられたのならば、刑事処分と行政処分が発生します。また、初心者期間の違反とのことなので初心運転者講習となります。
<刑事処分>
家庭裁判所に出頭して保護観察処分となります。検事と面談をして処分の内容、今後のレポート提出についての説明があります。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停処分を受けます。30キロオーバーは6点で免停30日となります。免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮され、免停期間は1日のみになります。
<初心運転者講習>
1回に4点以上の違反をしたので初心運転者講習になります。初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。受講しなかった場合には免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験で不合格になると免許取消しになりMす。
上記の3つの処分の通知は別作業になります。刑事処分と行政処分の通知は違反をした日の数週間~1ヶ月後(地域によっては2ヶ月後)、初心運転者講習の通知は行政処分後に送られてきます。 未成年ならば、検察から家裁に行きなさい、と通知が来ると思います。おそらく1ヶ月程度でしょう。
「初心運転者講習」は、原則として、卒業した自動車学校で行うそうです。受けたことないから、どんな様式の通知がくるのかわかりませんが… いつごろくるかは検察の事務手続きしだいですので知りません。待っていればそのうち来ます。
初心者講習は様々な回答がありますが原則として自・分・が・卒・業・し・た・自・動・車・教・習・所・です。
ページ:
[1]