免許の学科試験の問題についての質問です。横断歩道のない交差点付近を歩行
免許の学科試験の問題についての質問です。横断歩道のない交差点付近を歩行者が横断しようとするときは徐行か一時停止しなくてはならない。
という問題で、正解は❌なのですが、解説を見ると
「横断歩道のない場所」では横断"しているとき"は妨げない。
と書いてあります。"しようとしているとき"だったらそのまま徐行も一時停止もせずに進んでいいということですか?
ネットで調べたところ、
横断歩道のない交差点付近で歩行者が横断しようとするときは、ドライバーは歩行者の通行を妨げないようにしましょう。
と書いてあったので、理解できなくなりました。
私的には、徐行ではなく一時停止をしなければならないのかと思いましたが違うようで、妨げるという文字がキーワードなのかな?とも思うのですが、解説を見てもネットで検索しても理解できないので、どなたか解説お願いいたします。 「"しようとしているとき"だったらそのまま徐行も一時停止もせずに進んでいいということですか?」
ええ、ただし、既に横断を開始している場合でも、別に徐行や一時停止の義務までは課していませんよ。それに、だから安全を無視して突っ走って良い、と言う意味ではありません。ただ徐行や一時停止の義務が無いと言うだけで、事故を起こさないように警戒する必要はあります。
「ネットで調べたところ」
ネットで誰が書いた文章かも判らないような情報を信用してはいけませんよ。判らなくなった時にネットで調べるなら、電子政府が提供している法規情報を直接参照して確認しましょう。
「横断歩道のない交差点付近で歩行者が横断しようとするときは、ドライバーは歩行者の通行を妨げないようにしましょう。と書いてあった」
間違ってますね。法規上は「横断しているとき」です。
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道路交通法 第38条の二 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
- - - 横断歩道のない場所では、横断中の歩行者を轢いてはいけない(妨げない)が、渡ろうとしている人(まだ渡ってない人)を渡らせてあげる必要はない。
逆に道交法は歩行者に対して車の直前直後を横断してはならないとしています。
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