飲酒運転についてですが回答お願いします。飲酒運転で捕まりました。数値は0,6
飲酒運転についてですが回答お願いします。
飲酒運転で捕まりました。
数値は0,65です。
調書はとり
あとは裁判所の通知待ちなんですが
罰金が一括で払えません。
原付バイク無
免許の前科ありです。
罰金は30万でしょうか?
警察には
免パー確定とはゆわれたんですが
どうなんでしょうか?
違反点たぶん25点なんで
免パーですよね?
罰金の分割は無理でしょうか?
回答お願いします。補足酒気帯び運転で切符きられました。
酒酔いではないです。 以下あなたの処分です。
前提として、飲酒運転はれっきとした犯罪行為ですので、
2つの処分が個別に進行します。
■行政処分
運転免許に対する処分です。
今回酒気帯びの0,65ですので、25点加点です。
こちらはどんな優良ドライバーでも、1発で免許が取り消しとなり、
免許再取得が不可能な「欠格期間」が最低2年間設定されます。
また、過去の「免許の前科」というのは、「免停の前歴」もしくは
「無免許の前科」ということでしょうか?
もしそうなのであれば、欠格期間が延長され3年間・4年間と
設定される可能性もあります。
今後の流れですが、「意見の聴取」の案内がきます。
こちらは、90日免停以上の処分を受ける人が対象となり、
反省の態度や意見をみせることで、処分が軽くなる可能性があります。
・・・ですが、お酒がらみの違反行為、特にあなたのようなケースでは、
免許取り消し処分が軽減される可能性はほぼ0%だと考えてください。
なので意見の聴取への参加は義務ではないので、不要だとお考えください。
今後の免許再取得ですが、普通には再取得できません。
イチから取り直すのはそうですが、それ以外にも高額の「取り消し処分者講習」
の受講修了が必須となります。
■刑事処分
飲酒運転という犯罪行為に対する処分です。
具体的には罰金や懲役などの処分です。
こちらはあなたが未成年か成人かで今後の流れが変わります。
(成人の場合)
送検されますので、じきに検察庁(簡易裁判所)からの呼出しがきます。
そして略式裁判となる可能性が高いですが、
その場合、罰金刑を求刑され、その相場は30万程度です。
*あなたの場合、数値が高いので40万円近い可能性もあります。
ただし、「免許の前科」というのが「無免許の前科」であり、
それがここ数年の間の犯行である場合、別の可能性がでてきます。
具体的には、上記のような略式裁判ではなく、「公判請求」といって正式に
刑事起訴される可能性です。
無免許運転もそれ単体でれっきとした犯罪行為ですので、
無免許→飲酒という2連の犯罪なので、悪質とみなされるというのが
その理由です。
このように正式起訴された場合、通常罰金刑になることはなく、
最低でも「失効猶予つき懲役刑」が求刑されることになります。
(未成年の場合)
保護者同伴で家庭裁判所審理を受けることになります。
この場合の処分ですが、
①不起訴(お説教のみ)
②罰金刑
③保護観察処分
という3つの可能性がでてきます。
正直あなたの場合、①不起訴はまずないと思います。
ということは、②罰金刑、③保護観察処分のいずれかかと
思いますが、未成年でも18歳以上であったり、社会人として働いているのであれば、
②罰金刑処分が濃厚です。
以上処分の可能性ですが、
罰金の分割に関する回答です。
罰金というのは、犯罪に対する罰です。
懲役刑を求刑された犯罪者が、「今都合悪いから、ちょっと待って」
ということが一切認められないように、罰金刑に関しても
「今お金ないからちょっと待って」ということはいえません。
・裁判所の定めた期日内に現金で一括納付をする
・それができない場合、「労役所」で囚人と同じ扱いを受けながら労働で支払う
というのが大前提のルールです。
ですが、罰金に関しては、
・労役所にあまり余裕がない(実際は拘置所の中です)
・送致手続きが面倒
・払える人からは罰金を徴収したほうが良い
という「事情」もあります。
なので、現実的には
・分割
・納期延長
という相談にのってもらえるケースが多いのです。
ですが、これは確実ではなく、その対応は担当の検察庁や検察官、
人物や経済状況なども影響します。
また実際に一切相談に乗ってもらえず、労役所送致になるケースも多いです。
なので、「分割可能かどうか?」に関しては、
「相談しなければわからない」というのが回答です。
罰金刑となり、どうしても一括納付ができないのであれば、
・少しでも期日までに多くの罰金を用意する
・不足額に対する具体的な支払い計画を提示する
ということを準備し、低姿勢かつ反省をしていることが伝わるように
相談をするしかありません。 どっち転んでも免取り、欠格2年
罰金払えなきゃ、3年以下の懲役に掛けてもらえば良いんだよ。
罰金の分割は無い。50万円分刑務所で働いて来なよ。
飲酒運転する奴って金持ってんのに、ケチなんだよね。
車と家売って弁済しなよ。人身事故ってたら当然家は無くなるわな。
保険の適用は出来ないからね。
酒一口飲めば飲酒でしょうが、反省の色が見え無いな。アルコールの蒸気嗅いでたのか? よく反則金の事を罰金と言う人もいますが
この罰金と、今回の罰金はまったく別物です
あなたの場合の罰金は、立派な刑事罰としての罰金刑であり
懲役刑と同じような罰なのです
このような罰に対して、払えないから分割にしてと言って通用するはずもありません
払えないのであれば拘束されて労役をすることになります
30万であれば60日間労役をすることになると思いますが
拘束も60日間かというとそうではありません
労役は基本土日祝はありません
ありませんが、その間は拘束を解かれるかというとそんなこともありませんので
月にもよりますが、60日間の間に土日祝は10日くらいありますので
拘束期間は70日前後といったところでしょう
当然これだ拘束されるとなると会社も首になるでしょう >>罰金が一括で払えません。
んなこたぁない。金を工面する方法なんざ、少し考えればいくらでもある。
「払えない」ではなく「払いたくない」だけ。
分割は無理だな。
まあ払いたくないヤツには、強制労働がお勧めだな。 分割無理です
払えない場合は他の方の言う通り
酒酔い運転の満額でも100万円だから長くても200日入ればすみますよ~
どうせ出たらまた飲酒運転するんでしょうけど。。
カテゴリーマスターさん
酒酔い運転はアルコール濃度関係ないです
あくまでも酒に酔っているかどうか(正常な運動能力や判断能力があるか)です
アルコール濃度が酒気帯びの基準をこえていなくても酒酔いになる時はあるし、
その逆でアルコール濃度が今回のように0.65と高くても酒酔いにならない時もあります。
【追記】
マスターさん点数も間違えてます
酒気帯びで13点なのはアルコール濃度0.15以上0.25未満です
今回のケースでは同じ酒気帯びでも0.25以上の25点となります アルコール濃度0.65というのは酒気帯び運転の範囲を超えて、酒酔い運転の可能性があります。
酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。酒酔い運転になったのならば罰金上限の100万円近い罰金額になるはずです。
酒気帯び運転でおさまったならば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。罰金上限の50万円は確定ですが、無免許運転の前科がありますので、場合によっては執行猶予つきの懲役刑の可能性もあります。
罰金は一括払いが原則なので分割はできません。どうしても罰金が払えない場合には、労務所に送られて1日あたり5000円の労役をすることになります。
飲酒運転で捕まったときが前歴なしとして、酒酔い運転ならば35点で欠格期間3年の免許取消しです。酒気帯び運転ならば25点で欠格期間2年の免許取消しです。
<追記>
酒気帯び運転ならば刑事処分は上述したとおりになります。最低でも罰金50万円、検事の判断によっては執行猶予つきの懲役刑です。
行政処分は欠格期間2年の免許取消しです。
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