意見の聴取通知書に関して - 以前質問したとおり、飲酒事故を
意見の聴取通知書に関して以前質問したとおり、飲酒事故を起こしてしまいました。
私はてっきり免許取り消しになるものと思っていたので、そのまま
運転を辞めるつもりで居ました。
ところが自宅に飲酒事故ではなく飲酒運転の違反13点と言う事で
免停の意見の聴取通知書が届きました。
私は現在、神奈川と埼玉で2重生活を送っています。
週末のみ埼玉に帰り、平日は神奈川に借りた家で単身赴任住まいです。
飲酒事故を起こしたのは神奈川ですが、免許所の住所や住民票は埼玉
に有ります。
ですので、埼玉県の公安から呼び出されると思いきや、神奈川県から
通知書が来ました。
今後の刑事処分なども考えて、行政処分の減刑はされないのはわかって
居ますが、聴取には行こうと思います。
埼玉県の免許所を持って呼び出された神奈川県の免許センターに行って
問題ない物でしょうか? 呼び出しがあった所に行けば良いです。 そんで他人の命どうとも思ってない人がまた運転すんの? 住民登録している埼玉県の免許センター(鴻巣)で受けることとなります。 行政処分も刑事処分も基本的には違反を犯して検挙した警察が在る地域を管轄する地方検察庁や公安委員会から通知が来てその出先機関で処分が実施されます。
従って免許証の現住所が埼玉で在っても埼玉には回してはくれません。
なお、例えば名古屋や大阪で同様の違反検挙された場合は、地元に処理を回す事もありますが… ~取締りを受けた際に単身赴任先の神奈川県の住所を申告したのではありませんか。
取締りを受けると、現住所が運転免許証に記載されいる住所に相違ないかどうかの確認がされますが、ここで新住所を申告すると、運転免許証の住所よりも申告した住所が現住所とみなされて優先されます。
神奈川へ出頭されることは問題ありませんが、運転免許証住所が埼玉県のままで神奈川県で処分を受けることはできませんので、記載事項変更届を提出して運転免許証の住所を神奈川の現住所へ変更した後に処分を受けることになります。
神奈川県では「新住所に届いた郵便物」で住所変更が可能ですから、意見の聴取の際に通知書が郵送されてきた封筒などを念のために持参しておかれれば間違いないでしょう。
処分の移送をお願いすれば、埼玉での意見の聴取を経て埼玉県で処分を受けることも可能ですが、平日は神奈川県におられるということですし、危険な累積点数では1日でも早く処分を受けたほうが得策ですので、免許証の住所を神奈川に変更されて神奈川で処分を受けたほうがいいでしょう。
運転免許証の住所はいつでも埼玉の自宅住所へ戻すことができますから。
意見の聴取での軽減は期待できませんが、出席をすることで当日より処分を受けることができますので、出席はいいことだと思いますよ。
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