宮城県在住です。失効した運転免許に関して失効手続きをする際、
宮城県在住です。失効した運転免許に関して失効手続きをする際、「やむを得ない理由を証明する書類」が必要なようですが、これは免許が切れてから6か月以内の場合でも適用されるのでしょうか。
宮城県警察のホームページより「有効期限切れ(失効)手続きについて」を見たところ、「有効期限が切れて6か月以内」の欄に
「やむを得ない理由を証明する書類(パスポート[出入国の記録があるもの]、診断書[原本]等)を添付されますと、失効以前の運転経歴が継続されます。」
とありました。
一方で他県に関しては6か月以内であれば「どのような理由であれ再交付手続きができる=理由を証明する書類は必要ない」ようでした。
宮城県に限っては失効してから6か月以内であっても「やむを得ない理由を証明する書類」が必要となるのでしょうか。 失効後6ヶ月以内は更新ができなかった理由のあるなしに関係なく、失効手続きを行うことで学科、技能の試験免除で免許を再取得することができます。
この6ヶ月以内の失効手続きには、「やむを得ない理由あり」と「理由なし」の2通りあり、日本全国どの都道府県でも同じです。
海外渡航や入院、収監のような更新期間に更新がやむを得ずできなかった人が対象
~パスポートや入院証明等でやむを得ない理由を証明することが必要
~取得日は失効手続きを行った日
~失効期間の前後の免許期間が継続しているとみなされますので、運転者区分次第で継続した5年の免許期間が条件となる「ゴールド免許」や「5年のブルー帯の免許」の交付を受けることもできます。
~更新期限を失念し、うっかり失効させてしまった人が対象
~失効理由問わずですから、証明書類は必要ありません。
~取得日は失効手続きを行った日
~失効後、新規免許取得という扱いですので、免許期間は継続せず、3年のブルー帯の免許証となります。
※3年のブルーや5年のブルーと便宜上書きましたが、実際には3回目もしくは5回目の誕生日+1ヶ月が有効期間です。
宮城県警察のHPを見ましたが、上記2種類の失効手続きを1つのページに纏めているので若干わかりにくいですが、理由のある人は証明書類を持参することで有利な条件の手続きができますよということで、うっかり失効の人では証明書類は必要ありません。
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