結婚して婿に入った為次の免許の更新で戸籍や住所がかわります、次の更新には戸籍
結婚して 婿に入った為 次の免許の更新で戸籍や住所がかわります、 次の更新には 戸籍謄本だけもって行けばいいでしょうか? 住民票も必要ですか? 本籍地や住所、氏名に変更があれば免許証の変更や裏書きをしてもらわないといけないはずです。私も結婚した時に変更手続きに行きました。
次の更新が近くあるのでしょうか?もうハガキが来てるとか?
それならばいいかもしれませんが、原則は速やかに変更しなければいけない事になってます。
詳しくはこちら
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kisaihenko/kisaihenko.html 本籍地記載の住民票だけで可能です。
更新と同時にできます。 結婚おめでとうございます♪
住民票だけあれば大丈夫ですよ。
婿入りということなので、苗字も変わってますよね。
住所のみ変わるだけなら、そんなに急ぐ必要もないですが苗字もなら迅速に届けたほうがいいですよ。 免許証の記載事項の変更は戸籍謄本などは必要ではありません。
更新が近いのならば同時に変更は同時に行えばいいですが、更新がまだ先(半年以上が目安)ならば記載事項の変更を警察署で行ってください。
義務ではないので強制力はありませんが、道交法では「免許証の情報に変更があった場合は速やかに変更すること」とうたわれています。
記載事項の変更は最寄りの警察署の窓口の開いている平日の8:30~16:00が受付時間です。
<持参するもの>
①運転免許証
②本籍地記載の住民票(発行して6ヶ月以内) 記載事項変更手続きで本籍や氏名を変更する場合には、「本籍地記載の住民票の写し」の添付(提出)が必要になり、戸籍抄本や謄本は不要です。
更新手続きが間近でしたら手続きの際に持参して同時に済ませばよいですが、記載事項変更はすみやかに行わなければならないと決まっていますので、既に住所等が変わっており、更新手続きがすぐではない場合には、先に警察署等で記載事項変更を済ませるようにしてください。
法第94条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
また、守らなかった場合の罰則規定として、第121条に2万円以下の罰金又は科料と定められています。
義務ではないという回答がありますが、「~しなければならない」というのは法律上の義務です。
ただ、住民登録のように具体的に~日以内と決まっていないために処罰されるケースを聞かないだけで、半年なら大丈夫という解釈をしてしまうことは少し乱暴です。
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