xmx1149583810 公開 2012-6-28 12:22:00

青空駐車で捕まってまだ罰金を払っていませんこのまま免許更新に

青空駐車で捕まってまだ罰金を払っていません このまま免許更新に行くと どうなりますか?罰金は更新の時に払えば大丈夫でしょうか?
また罰金の金額はどの位かわかる方みえましたら教えて下さい。補足普通の駐禁と違い青空駐車は[駐車8時間以上]罰金が高いと聞いたのですが…

kv41111419772 公開 2012-6-28 13:18:00

更新期間内に必ず更新手続きは行わなければならず、反則金、放置違反金、罰金のどれが未納であったとしても、更新手続きの可否には全く影響がありませんので、必ず更新手続きを行うようにしてください。
なお、反則金が未納の場合には納付を行うように促されたり、検察庁へ行くようにと言われることもあるとは思いますが、更新手続きとは直接関係のないお話です。
青空駐車が何を意味しているのかわかりませんが・・・
夜間8時間以上の駐車で保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)違反に問われている場合には、交通反則通告制度の対象外ですので、検察庁(裁判所)に行って略式手続きに同意し、略式命令で罰金刑を受けることになります。
罰金の相場は昼12時間で5万程度、夜間8時間で4万程度のようです。
検察庁の呼出待ちなら問題ありませんが、警察署に出頭をされていない場合は早めに出頭をされたほうがいいですよ。
放置駐車違反の取締りで黄色いステッカーの貼付をされた場合には、車両の使用車に対して放置違反金の納付書が郵送されますので、その納付書を使って納付を行ってください。
駐車禁止場所で15,000円、駐停車禁止場所で18,000円となります。
出頭をして反則告知を受けることも可能ですが、反則金額は上記と同額でさらに違反点数も付きますから、そのまま納付書を
お待ちになればいいですよ。
放置違反金と言うのは行政性制裁金ですので、免許の更新の際には全く関係ありません。
相変わらず、「反則金が未納ならば更新はできませんが」という回答をされている方がいらっしゃいますが、反則金というのは刑事手続きにならないように任意に納付するお金ですから、納付を強要されることはなく、更新への影響は一切ありません。(納付しないのも権利)

保管場所法違反の場合は警察署に出頭して調書を取り、その後、検察庁からの呼び出しに応じて出頭し、簡単な取調べを受けた後に略式手続きの説明があります。
略式に同意をすると正式な裁判にはならず、裁判所から罰金~万円に処すという略式命令が出ますから、命令にしたがって罰金を納付します。
1回のみなら長時間駐車で法律上は20万円以下の罰金ですが、相場は先に書いたように昼12時間で5万程度、夜間8時間で4万程度で、若干の上下はあるとは思いますが、乖離した金額にはならないでしょう。

1216433443 公開 2012-6-28 14:49:00

車検とれないだけだと思うが。
まあ、罰金払わないやつが車検受けるわけがないか。

mak1011985308 公開 2012-6-28 12:37:00

放置駐車違反で黄色のステッカーを貼られたならば、後日に送られてくる仮納付書で放置違反金(反則金ではない)を納付すれば、免許証には無関係なので更新は問題なく可能です。
ステッカーを持参して警察署に出頭すると、青切符をきられて反則金と点数の加点が発生します。出頭せずに待っていれば放置違反金の仮納付書が送られてきますので、それで納付をすれば点数の加点がなく完了です。
放置違反金は運転者特定ができない場合に発生するもので、車両に責任を追求するものなので免許証とは無関係です。反則金が未納ならば更新はできませんが、放置違反金が未納でも免許証に関係ないので更新ができます。
放置違反金の金額は普通車ならば15,000円になります。

1251891065 公開 2012-6-28 12:28:00

交通違反は、反則金と罰金刑で別れます。反則金はカネさえ支払えば罪は帳消しにして、裁判で有罪判決を受けて前科持ちにはしないという便利な制度です。当然支払いは任意で自由です。
あなたの場合は罰金ではなく反則金です。反則金は先ほど言ったとおり任意で自由ですが、支払わなければ逮捕されてしょっ引かれる可能性は0%より上がって来ます。罰金は支払えなければ刑務所で作業することになります。免許の更新とは関係ありません。
あとチンタラしていると車検が通せません。
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