har1026711491 公開 2012-6-12 20:18:00

そんなことをするつもりはないんですが、疑問に思ったのでよろしくお願いします。仮

そんなことをするつもりはないんですが、疑問に思ったのでよろしくお願いします。
仮免許練習中(仮免許携帯、表示有、三年以上の同乗者有)に同乗者が免許を不携帯していた場合、何か違反に
なりますか?
またその場合、運転者(仮免)か同乗者どちらに罰則なのでしょう?

nya1236990468 公開 2012-6-12 21:26:00

私も質問を読んで疑問に思いましたが
免許証の携帯義務は書かれていませんね。
不携帯でも問題は無いようにおもいます。
条文では現有免許と経験しかありません。
問われた場合、争う事は可能と思いますが・・・
ご参考までに
追記:
同乗者が酒を飲んでいて、酩酊状態でも法令は満たしていますので
不謹慎だとは思いますが適法と考えられます。
私自身が義理の父(2種免許所持)が仕事明けの泥酔状態を助手席に縛り付けて取得しましたのでw

kam101555380 公開 2012-6-13 13:25:00

仮免許でも、あくまで運転者が仮免許を持ってるかを問われるはずです
助手席のひとが不携帯でも、泥酔状態や爆睡、ペーパードライバーでも基本的に問題ありません
練習する意味ありませんけど
私の場合は、親父が乗ってくれて、5分で爆睡でした(笑)

kou129527883 公開 2012-6-12 22:31:00

同乗者と言うより
船で言うと船長さん
まっ 普通に言うと 教習所の教官だけど
その責任者が 免許不携帯とは・・
設定といえ おマヌケです~
同乗者に 免許不携帯 罰金5万円? (3千円でしたっけ?)
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