1249952894 公開 2012-6-28 09:44:00

取消処分者講習について - 私は更新期限を過ぎていて、無免許運転による

取消処分者講習について
私は更新期限を過ぎていて、無免許運転による免許取り消しを受けました
もう一年経ってますし、もうすぐ自動車学校も卒業です
学校に通う前に免許センターに行き、取消処分者講習について質問したのですが俺の場合は受けなくても一年待てば免許を取得出来るとその場で言われ、俺はその時は普通に学校に行って卒業してまた試験を受けて免許を取れると思っていました
しかし、最近になって免許センターに言われた事が不安になりました
本当に取消処分者講習を受けなくって良い場合があるのですか?
免許センターに言われたのがうる覚えなのですが俺は取り消し処分ではなく、更新期限を過ぎた無免許運転なので普通の無免許運転だと判断され取り消しではないと言ってたような・・・
同じ境遇の方居ますか?
もしくはこの質問について答えられる方居ますでしょうか?

sle126068601 公開 2012-6-28 09:56:00

~取消処分者講習は不要です。
取消処分者講習が必要になるのは、欠格期間が指定された取消処分や拒否処分を受けた人です。
そうです、「無免許運転による免許取り消しを受けました」というのは誤りで、無免許運転で取締りを受けた際には既に免許は失効していた為に、このような処分を受けることはありませんでした。
この場合、違反日に19点が付き取消1年に相当する累積点数に達してしまうのですが、1年を違反行為なく過ごせば、処分を受けたのと"同等"とみなされて、前歴1回累積0点の状態になることで免許を取得できるようになります。
拒否処分というのは1年を待たず、前歴1回累積0点になるまでに運転免許試験を受けて合格した場合に免許が拒否される処分ですから、質問者さんは受けておられません。
取消処分者講習は必要ありませんので、無免許運転の違反行為日から必ず1年が経過していることを確認の上、学科試験を受験するようにしてください。
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