【御礼コイン500枚】ゴールド免許の算定期間についての質問です
【御礼コイン500枚】ゴールド免許の算定期間についての質問です。次回免許証更新時に、ゴールド免許となるかブルー免許となるか微妙なことになっています。
ゴールド免許が付与される優良運転者の定義は以下の通りとなっています。
「優良運転者とは、更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の40日前等の日から前5年間に違反を行わなかった者」
これは誕生日も含めて計算するのでしょうか?
私の場合、誕生日が6月23日なので、誕生日を含めた場合の40日前は5月15日、含めない場合は5月14日となります。
前回違反したのは5月14日なので、前者と後者の1日の違いで、まさにゴールド免許かブルー免許かに分かれると思います。
違反日:平成22年5月14日
次回更新予定日:平成27年6月23日の前後1か月
当方誕生日:6月23日
免許センターに問い合わせをしたところ、「算定はコンピュータでやっているので分からない。次回更新のお知らせのハガキを待ってください。」との回答でした。
今後3年回無事故・無違反と仮定した場合、次回はゴールド免許でしょうか、ブルー免許でしょうか。
ご教授、宜しくお願い致します。 誕生日を含めた場合は41日前です。 自分で書きながら解らないなっておかしいね。
今何回目の更新中か知らないけど、
有効期限て誕生日後の1ヶ月まで有効でしょ。
つまりは6月12日でしょ。
改正前なら、誕生日の41日前だったんだけどね
次回はゴールドでしょうね。
1点ならブルー5年、4点ならブルー3年ですよ。
更新時のパンフレットに書いて有るんだけどね。何故読まないのかね。 「40日前等の日から前5年間」というのは、41日前の日以前の5年間という意味になります。
まず、「40日前等の日」と記載されているのは、例えば、併記では適性試験を受けた日前5年間が基準となり、必ずしも誕生日の40日前の日が基準とならないケースがあるためで、更新の場合は、更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(特定誕生日)の40日前の日前5年間に違反行為がないことが、優良運転者に区分される条件の1つとなります。(道路交通法施行令に規定)
誕生日が6月23日では40日前の日は5月14日ですから、前5年間つまり、5月13日以前の過去5年間が運転者区分の参照期間となります。
例えば、「誕生日の1日前の日」と言われれば、どう考えても誕生日を含めず、誕生日の前日が1日前の日でしょう?ですから、誕生日を含めず、前日を1日前の日として40日前の日を数えます。
平成22年5月14日を起算日として平成27年5月13日までが参照される期間ですから、平成22年5月14日の違反は対象となり、このまま違反等がなくとも、次回更新では一般運転者の区分で5年のブルー(1~3点の軽微な違反の場合)になるか、違反運転者の区分で3年のブルー帯(左記以外)になるかのいずれかです。 計算上ブルーですね
いっそのこと、27年の誕生日に併記したら?
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