第二種運転免許を持たない者が、旅客目的で、人を乗せ、報酬を受け
第二種運転免許を持たない者が、旅客目的で、人を乗せ、報酬を受け取った場合には、どのような罰則があるのですか? これは、結構、判断が困難なのが実情です。つまり、報酬は事前か、事後で、同乗者は皆、仲間と打ちあわせておけば、2種の免許は要りませんので。
白タクなど、その手段を使いますので、なかなか検挙出来ないのが現状です。
もっと言えば、金銭が関わらなければ、2種ではありませんので。
友人を車に乗せても、捕まらないように。
小型でも大型でも、二種の合格ラインが、一種の70点から80点になるだけですので、回数行けば取得出来る免許なので、タクシー乗務員募集も多いのです。 最悪の場合、死刑・・・もとい遺族による私刑ですな。 ①道路運送法違反・・・・白タク行為
②免許外無免許違反・・・・二種免許無し 道路運送法違反で48時間拘留の末に起訴されて罰金50万円と前科一犯ということに成ります。 3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。道路交通法ではなく道路運送法なので反則金とか点数じゃなくって、普通に逮捕されますよ。
http://response.jp/article/2005/05/16/70695.html
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