先ほど免許更新と講習についての答えが知りたいです。よろしくお願
先ほど免許更新と講習についての答えが知りたいです。よろしくお願いします。 貴方の例えにある本日通知が送られてきて、3ヶ月後の9月4日に出頭日(運転免許停止処分者講習)まで延期することは不可能です。指定された日が都合が悪い場合には日程の調整は可能ですが、どんなに遅くても2週間後くらいまでがリミットになります。3ヶ月も延期するということは、出頭の意思がないとみなされて保留処分になります。
保留処分になると免許の更新ができなくなりますので、貴方の案である8月4日の更新はできなくなります。また、故意に出頭を拒否していると警察署に連絡がいって、警察から出頭要請が届くようになります。それで態度が悪かったりすれば別の罪で刑事処分となる可能性もあります。
運転免許停止処分者講習というのは免停日数を短縮するために受けるもので、免停日数を短縮したくないならば受ける必要はありません(任意)。
その場合は、免許証を預けるだけで大丈夫です。そして、免許証が有効になる31日後に免許証を取りにいけば免停は終了となっています。
行政処分の通知が届いたらば、なるべく指定の日時に出頭をするのが原則です。どうしても都合が悪いならば2週間を目途に出頭日を調整してください。
講習は任意ですので受けないならば、免許証を預けるだけで終了です。講習を受けるならば出頭日は終日つぶれます。
更新は免停期間前、免停期間中、免停期間後に関係なく可能です。 (例)今日ハガキが届いたとしてそれから3ヶ月後の9月4に受講したいと連絡を取り、日時を決め、8月4日に免許の書き換えをして9月4日に受講する事が可能と言う事ですね?
もちろん9月4日~10月4日までは運転出来ないと言う事ですよね?
この例えですが、今日6日4日に行政処分出頭通知書が届き、処分は9月4日に受けて講習を受けたいが、それまでに更新手続きを行いたいということでしょうか?
まず、現時点で9月4日に処分を受けたいと申し出ても、遅すぎて認めてもらうことはできないでしょう。
したがって、自己責任にて処分を先延ばしにすることになりますが、8月4日に更新手続きを行って更新時の講習を受講しても、処分の未出頭者ということで、更新の際に停止処分(保留)を受けることになり、新しい免許証がもらえません。
更新日8月4日より処分が始まって運転ができなくなり、処分期間中に停止処分者講習を受講すれば、処分日数が短縮されますし、講習を受講しなければ処分日数が経過することで処分が済み、新しい免許証がもらえます。
停止処分者講習というのは、停止処分の日数を短縮したい人のみが任意する受講で、短縮の必要がない人は受講しなくても構いません。
カテゴリーマスターさんが回答しておられる「別の罪で刑事処分」というのは、私の常識では意味がわからないのですが、何か罪を犯してないか捜査されて、別件で逮捕されて処罰されちゃうということですかね??妄想による回答はほどほどにしましょうね。
免許停止処分を受けずに先延ばしにした場合、出頭を促されることはあってもそれに対する処罰はなく、更新手続きの際に必ず処分を受けなければならなくなるだけです。
停止処分を受けて停止処分書しかない場合でも通常通り、更新手続きを行わなければならず、免許証が手元にないと、申請用写真を1枚用意しなければなりませんので、処分中の更新は避けたほうがいいと思います。
したがって、更新期間に余裕がある場合には停止処分を受けて停止処分者講習を受講し、処分明けに免許証が帰ってきてから更新手続きを行ってもいいですし、更新期限が間近の場合には当日に保留を受けることを覚悟して更新に行くしかないと思います。
更新手続きで必ず保留されるかというとそうではなく、講習で1日に短縮できる30日の停止処分で、出頭指定日が到来していない場合は、免許証は交付されて予定通りに出頭すればいいように便宜は図ってもらえるでしょう。
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