ten1011194286 公開 2012-6-13 22:10:00

海外での免許書の取得は免許取り消しになった場合も可能でしょうか?教

海外での免許書の取得は免許取り消しになった場合も可能でしょうか?教えて下さい。

gat1223409815 公開 2012-6-14 19:03:00

習得出来ますけど、日本の道路は、運転出来ません。

1253270105 公開 2012-6-14 22:08:00

海外での免許取得に日本国内での運転免許の賞罰経歴は関係ありませんので「可能」です。
が、正確に言うと「条件さえ整えば不可能ではありません。」が正解だと思います。
外国で運転免許を取得するためには、基本的には殆んどの国で長期ビザ(概ね6ヶ月以上)を取得してその国の「居住者(長期滞在者)」となる事が必要とされます。逆に言えば「観光旅行でチョットの間だけその国を訪れて運転免許を取得する事」は出来ません。
それと、質問者さんは「何のため」に海外での免許取得を考えていらっしゃいますか?
質問者さんが余程のお金持ちで、日本でアクセクと働く必要も無く「国内で運転出来ないのなら、欠格期間が明けるまで1~2年くらい外国で遊んでくるか‥」的な生活が出来るのでしたら、「海外で遊んで生活する間だけ通用する運転免許を滞在国で取得する」のは何の問題も有りません。
しかし仮に「外国で取得した運転免許で欠格期間中も日本国内を運転したい」とかのお考えでしたら、それは不可能です。
日本で免許取消し処分となった場合、その欠格期間が満了するまでは外免切替を含め「国内免許の再取得」や「国際運転免許証等での運転」も道路交通法によって禁止されているからです。
「何を目的として外国での免許取得を考えられたのか?」が判らないと、あまり詳しい内容の投稿は期待できませんよ?
(必要であれば補足で追記してください。)
取り敢えず、以上。 何かの御参考になれば幸いです。

com104257013 公開 2012-6-14 19:55:00

可能です。取得をすれば現地での運転は可能です。
日本での運転に関しては、
日本で運転可能な外国免許は6カ国しかないので、
それ以外の国の免許は日本での運転はできません。
*よく勘違いされていますがアメリカの運転免許
も日本では完全に無効です。
この6カ国の免許に該当しない場合は、
日本で外免切り替え試験に合格をしなければなりません。
非常に簡単な試験ですが、取り消し処分を受けた場合、
欠格期間が明けていなければ日本の免許を
発行してもらえませんし、
そもそもの受験資格も、現地で運転免許を取得後、
3ヶ月以上の滞在歴が必要といった細かな条件を
クリアしなければなりません。
また現地で免許を取得しさえすれば、
現地で国際免許を発行してもらうことは可能です。
日本が認めている「ジュネーブ様式」という国際免許であれば、
日本国内での運転は期限付きで可能です。(1年間のみ)
国際免許に関しては、日本の免許への書き換えは不可能です。
期限が終われば、ただの紙キレとなります。
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